○幸田町体育施設の管理及び運営に関する規則
平成16年3月10日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸田町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和49年幸田町条例第14号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、幸田町体育施設(以下「体育施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用日及び利用時間)
第2条 体育施設の利用日及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の申請及び許可)
第3条 条例第3条第1項に規定する許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3日前までに、申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請を許可したときは、当該申請をした者に許可書を交付する。
2 体育施設の利用の許可を受けた者は、当該許可の取消しを受けようとするときは、届出書に許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(許可書の提示)
第5条 利用者は、体育施設を利用する際、許可証を職員に提示し、又は所定の場所に掲示しなければならない。
(使用料の減免申請)
第6条 条例第6条第2項ただし書の規定による使用料の減免を受けようとする者は、減免申請書を町長に提出しなければならない。
(使用料の還付請求)
第7条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、還付請求書に許可書を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 催物を行う場合は、体育施設の秩序を保持するため必要な整理員を置くこと。
(2) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は他人を連行しないこと。
(3) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで、体育施設内において物品を展示し、又は販売しないこと。
(6) 体育施設又はその附属設備を損壊し、又は滅失しないこと。
(7) 持ち込んだごみ等は、必ず持ち帰ること。
(8) その他職員の指示に従うこと。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、体育施設の利用を終えたとき又は利用を取り消されたときは、直ちに体育施設及び附属設備を原状に回復しなければならない。
(損壊等の届出)
第10条 利用者は、体育施設又はその附属設備を損壊し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月10日教委規則第6号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(使用料の納付に関する経過措置)
2 この規則の施行前にされた申請に係る使用料の納付については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間、字句を適宜補正の上、これを使用することができる。
附則(令和3年7月7日教委規則第4号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の名称 | 利用期間 | 利用時間 |
幸田町坂崎運動場 | 4月1日から翌年3月31日まで | 午前6時から午後9時まで |
幸田町とぼね運動場 | 4月1日から11月30日まで | 午前6時から午後9時まで(庭球場部分にあっては、午後6時まで) |
12月1日から翌年3月31日まで | 午前6時から午後6時まで | |
幸田町深溝運動場 | 4月1日から翌年3月31日まで | 午前6時から午後6時まで |
幸田町大日蔭運動場 | ||
幸田文化広場庭球場 | 午前6時から午後9時まで | |
幸田町豊坂庭球場 | ||
幸田勤労者体育センター | 4月1日から12月27日まで及び翌年1月5日から3月31日まで。ただし、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後最初に到来する休日でない日)を除く。 | 午前9時から午後10時まで |
幸田町弓道場 | 午前9時から午後9時まで |