○幸田町個人情報保護条例
平成17年3月31日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 個人情報の保有、利用等の制限(第7条~第10条)
第3章 個人情報の適正管理(第11条~第14条)
第4章 個人情報の開示、訂正及び利用停止(第15条~第41条)
第5章 審査請求(第41条の2~第44条)
第6章 個人情報の保護施策の推進(第45条・第46条)
第7章 雑則(第47条~第50条)
第8章 罰則(第51条~第54条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町の機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する個人の権利を定めるとともに、町における個人情報の適正な取扱いの確保を図ることにより、個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者の権限を行う町長並びに議会をいう。
2 この条例において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(2) 個人識別符号が含まれるもの
3 この条例において「個人識別符号」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。
4 この条例において「要配慮個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する要配慮個人情報をいう。
5 この条例において「事業者」とは、法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
6 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 書籍、雑誌、新聞その他一般に販売することを目的として発行されているもの
(2) 広報用の資料その他一般の利用に供することを目的として管理がされているもの
7 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
8 この条例において「情報提供等記録」とは、番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第35条の2において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、個人の権利利益を保護するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の保護に自ら努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を害することのないよう努めなければならない。
(適用除外)
第6条 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る同条第11項に規定する調査票情報に含まれる個人情報並びに同条第8項に規定する事業所母集団データベースに含まれる個人情報については、この条例の規定は、適用しない。
第2章 個人情報の保有、利用等の制限
(個人情報の保有の制限等)
第7条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(要配慮個人情報の収集の制限)
第7条の2 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に基づくとき。
(2) 利用目的を達成するために、当該要配慮個人情報が必要であり、かつ、欠くことができないと認められるとき。
(利用目的の明示)
第7条の3 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、町の機関又は国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 実施機関が法令等の定める所掌事務の遂行に必要な限度で個人情報を内部で利用する場合であって、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(3) 他の実施機関又は国等に個人情報を提供する場合において、個人情報の提供を受ける者が、法令等の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(4) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために個人情報を提供するとき。
(5) 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、幸田町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年幸田町条例第4号)第1条第1項に規定する幸田町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、公益上の必要その他の特別の理由があると認めるとき。
3 前項の規定は、個人情報の利用又は提供を制限する他の法令等の規定の適用を妨げるものではない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の機関、組織又は職員に限るものとする。
(特定個人情報の利用の制限)
第8条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために特定個人情報を自ら利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録に記録されたものを除く。)を自ら利用することができる。ただし、当該利用によって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(特定個人情報の提供の制限)
第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(提供先に対する措置要求)
第9条 実施機関は、当該実施機関以外の者に対して個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(情報機器の結合による個人情報の提供の制限)
第10条 実施機関は、当該実施機関以外の者に対して、電気通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関の保有する個人情報を当該実施機関以外の者が随時入手し得る状態にするものに限る。)による個人情報の提供をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 町又は国等の事務又は事業を適正かつ円滑に遂行する上で必要があり、かつ、個人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。
第3章 個人情報の適正管理
(適正管理)
第11条 実施機関は、利用目的を達成するために必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員又は職員であった者は、その事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
4 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的な資料として特別の管理が必要と認められるものについては、この限りでない。
(委託等に伴う措置)
第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を委託しようとするとき、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせるときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(受託者等の責務)
第13条 第11条第2項の規定は、実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者が受託した事務を行う場合又は指定管理者が公の施設の管理を行う場合について準用する。
(個人情報を取り扱う事務の届出)
第14条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により個人を容易に検索し得るよう体系的に個人情報が記録された公文書を使用して行う事務(町の職員又は職員であった者に係る人事管理、給与管理等に関する事務を除く。)に限る。以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書(以下「個人情報取扱事務届出書」という。)により町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報の利用目的
(4) 個人情報の記録項目
(5) 個人情報の対象者の範囲
(6) 個人情報の収集先
(7) 第8条第2項各号のいずれかに該当する利用又は提供を経常的に行うときは、その提供先
(8) 要配慮個人情報の有無
(9) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 実施機関は、前2項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
4 町長は、個人情報取扱事務届出書を一般の利用に供しなければならない。
第4章 個人情報の開示、訂正及び利用停止
(開示請求権)
第15条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書に記録されている自己に関する個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
3 死亡した者に係る個人情報については、相続人その他当該死亡した者の法的地位を承継した者を当該個人情報の本人とみなして、前2項の規定を適用する。
(開示請求の手続)
第16条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所
(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人(前条第3項の規定により本人とみなされる者を含む。)又はその法定代理人(特定個人情報にあっては、法定代理人又は本人の委任による代理人)であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、速やかに、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(個人情報の開示義務)
第17条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある主務大臣、知事等の指示により、明らかに開示することができないと認められる情報
(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 事業者に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供された情報であって、事業者における通例として開示しないこととされているものその他当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 町及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 町又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は町税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(7) 第15条第2項の規定により本人に代わって未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人により開示請求がなされた場合において、開示することが当該本人の利益に反すると認められる情報
(部分開示)
第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができ、かつ、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていると認められるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(裁量的開示)
第19条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報(第17条第1号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。
(開示請求に対する応答の拒否)
第20条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第21条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、遅滞なく、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限
2 実施機関は、前項の場合において、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しないこととする理由がなくなる期日をあらかじめ明らかにすることができるときは、当該期日を併せて示さなければならない。
(第三者に対する情報の保護手続)
第25条 開示請求に係る個人情報に町及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る個人情報の名称その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第26条 個人情報の開示は、当該個人情報を記録した公文書が文書又は図画であるときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録であるときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法により行うものとする。
2 前項に規定する閲覧の方法による個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該個人情報を記録した公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(費用の負担)
第28条 個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。
2 個人情報を記録した公文書の写しの交付により個人情報の開示を受ける者は、当該個人情報の写しの交付に要する実費の範囲内において実施機関が定める額を負担しなければならない。
(訂正請求権)
第29条 何人も、開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、その訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
(訂正請求の手続)
第30条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所
(2) 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正請求の趣旨及び理由
2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。
(個人情報の訂正義務)
第31条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する決定等)
第32条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部若しくは一部を訂正するときは、その旨の決定をし、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部を訂正しないときは、訂正をしない旨の決定をし、訂正請求者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(訂正した個人情報の提供先への通知)
第35条の2 実施機関は、第32条第1項の決定に基づき、個人情報の訂正を実施した場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先(情報提供等記録に記録された特定個人情報にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(利用停止請求の手続)
第37条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所
(2) 利用停止請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
(個人情報の利用停止義務)
第38条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する決定等)
第39条 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
第5章 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第41条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求手続)
第42条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、幸田町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合
(諮問をした旨の通知)
第43条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この条及び次条第2号において同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第6章 個人情報の保護施策の推進
(出資法人等の責務)
第45条 町がその資本の2分の1以上を出資している株式会社その他町と密接な関係を有する法人等であって実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨に留意し、その保有する個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人等に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(国等との協力)
第46条 町長は、事業者の保有する個人情報の取扱いに関し個人の権利利益を保護するために必要があると認められるときは、国等に協力を要請し、又は国等の協力の要請に応ずるものとする。
第7章 雑則
(他の制度との調整)
第47条 第15条から第28条までの規定は、法令等(幸田町情報公開条例(平成12年幸田町条例第2号)を除く。)の規定により、実施機関の保有する個人情報(特定個人情報を除く。)を閲覧し、若しくは縦覧することができる場合又は個人情報が記録された公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該個人情報の開示については、適用しない。この場合において、法令等の規定により、閲覧し、若しくは縦覧した個人情報又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けた個人情報は、第29条第1項及び第36条第1項の規定の適用については開示を受けた個人情報とみなす。
(苦情の処理)
第48条 実施機関は、その保有する個人情報の取扱いに関する苦情について、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(実施状況の公表)
第49条 町長は、毎年1回、実施機関における個人情報の開示その他この条例の実施状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
(委任)
第50条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第8章 罰則
第51条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第13条第1項の委託を受けた事務若しくは公の施設の管理事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記載された公文書で一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第52条 前条に規定する者が、その事務に関して知り得た公文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第53条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第54条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく公文書に記録されている個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第19号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第28号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条に2項を加える改正規定(同条第6項に係る部分に限る。)、第8条の次に2条を加える改正規定(第8条の2第2項中情報提供等記録に記録されたものに係る部分に限る。)、第35条の次に1条を加える改正規定(情報提供等記録に記録された特定個人情報に係る部分に限る。)及び第36条第1項の改正規定(情報提供等記録に記録された特定個人情報に係る部分に限る。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた不服申立てに係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年6月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中幸田町個人情報保護条例第2条第3項から第5項までの改正規定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第50条の規定の施行の日から施行する。