○幸田町個人情報保護規則
平成17年9月14日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸田町個人情報保護条例(平成17年幸田町条例第3号。以下「条例」という。)第50条の規定に基づき、町長が管理する個人情報の保護等に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第14条第1項第9号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報の記録形態
(2) 個人情報の処理形態
(3) 電気通信回線を用いた情報機器による提供の有無
(4) 主な個人情報の記録の名称
(5) 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を利用するときは、その利用の根拠
(1) 旅券
(2) 住民基本台帳カード、運転免許証、船員手帳その他官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書等で、本人の写真がはり付けられたもの
(3) 住所及び生年月日が記載されている学生証、職員証その他その者の身分を証明する書類で、本人の写真がはり付けられたもの
(4) 健康保険の被保険者証、年金証書その他これらに準ずる書類であって、それを所持する者を本人と認めることが相当であるもの
2 条例第16条第2項に規定する法定代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次に掲げる書類とする。
(1) 当該法定代理人に係る前項各号に掲げる書類のいずれか
(2) 本人の戸籍抄本その他法定代理人であることを証明する書類
(1) ビデオテープ又はビデオディスクに収録された記録 専用機器により再生したものの視聴
(2) 録音テープ又は録音ディスクに収録された記録 専用機器により再生したものの視聴
(3) 前2号に掲げる記録以外のもの 印刷物として出力したものの閲覧又は交付
(公文書の開示)
第10条 閲覧又は視聴の方法により個人情報の開示を受ける者が当該個人情報を記録した公文書を破損し、若しくは汚損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該個人情報を記録した公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。
2 写しの交付により個人情報の開示を行う場合において交付する写しの部数は、開示請求1件につき1部とする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月3日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。