○幸田町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年9月30日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、町が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 町長は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、当該施設に係る指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、当該施設の設置目的等に沿った適正な管理を図るために必要と認められるとき、その他町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、町長に指定の申請をしなければならない。
(指定管理者の指定)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に施設の管理を行わせることができると認める団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(1) 施設の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理ができること。
(2) 利用者のサービス向上を図ることができること。
(3) 管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(4) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理ができること。
2 町長は、前項の規定による選定をしたときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。
3 町長は、第1項の規定による指定管理者の指定をしたときは、速やかに、当該指定を受けた者に通知するとともに、その旨を告示しなければならない。
(管理の基準)
第5条 指定管理者は、次に掲げる基準により、施設の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。
(2) 町民の平等な利用を確保すること。
(3) 施設、設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が施設の設置目的等に応じて別に定める管理に関する基準を満たすこと。
(協定の締結)
第6条 町長は、指定管理者を指定したときは、当該指定に係る施設の管理に関し、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前条各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 業務の実施に関する事項
(3) 事業報告に関する事項
(事業報告書の提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後50日以内に、規則で定めるところにより、法第244条の2第7項に規定する事業報告書を町長に提出しなければならない。ただし、第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して50日以内に、当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第8条 町長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理に係る業務又は経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。
3 町長は、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(原状回復義務)
第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、当該施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第11条 指定管理者は、故意又は過失により当該施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
附則
(幸田町情報公開条例の一部改正)
2 幸田町情報公開条例(平成12年幸田町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(幸田町個人情報保護条例の一部改正)
3 幸田町個人情報保護条例(平成17年幸田町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略