○幸田町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年9月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸田町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年幸田町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 条例第2条本文に規定する公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。
(1) 公の施設(以下「施設」という。)の概要
(2) 施設の管理の基準
(3) 施設の管理に関する業務の範囲及び具体的な内容
(4) 指定管理者の指定期間
(5) 条例第3条の規定による指定の申請(以下「申請」という。)の手続
(6) 申請の受付期間
(7) 指定管理者の候補者の選定基準及び選定方法
(8) その他町長が必要と認める事項
(申請の手続)
第3条 申請は、様式第1号による指定管理者指定申請書に次に掲げる書類を添付してするものとする。ただし、町長において添付する必要がないと認めるときは、添付を省略することができる。
(1) 指定期間内の施設の管理に係る事業計画書
(2) 指定期間内の施設の管理に係る各年度の収支予算書
(3) 団体の定款又はこれに準ずる規約を記載した書類
(4) 登記事項証明書(法人でない団体にあっては、役員の住所及び氏名を記載した書類)
(5) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書その他の団体の財務の状況を明らかにすることができる書類(申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録)
(6) 国税及び地方税が課税される団体にあっては、それらを完納していることを証する書類
(7) その他町長が別に定める書類
(事業報告書)
第5条 条例第7条に規定する事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 施設の管理に係る業務の実施状況
(2) 施設の利用状況
(3) 施設の利用料金の収入実績
(4) 施設の管理に係る経費の収支状況
(5) その他施設の管理の業務又は経理の状況を把握するために町長が必要と認める事項
(変更事項の届出)
第6条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月3日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。