○幸田町農業委員会に対する事務委任規則
平成17年1月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を幸田町農業委員会(以下「委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長は、愛知県事務処理特例条例(平成11年愛知県条例第55号)別表第8の1の項に規定する事務を委員会に委任する。
(報告等)
第3条 町長は、前条の規定により委員会に委任した事務の執行について必要があると認めるときは、委員会に対して報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日規則第5号)
この規則は、平成29年3月1日から施行する。
附則(令和2年1月31日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。