○幸田町障害者総合支援に関する規則
平成18年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(審査会の合議体等)
第3条 幸田町障害者総合支援認定審査会(第5項において「審査会」という。)に置く政令第8条第1項に規定する合議体(以下この条において「合議体」という。)の数は、1とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、10人以内とする。
3 合議体の会議は、政令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。
4 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5 法、政令及び前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会の会長が審査会に諮って定める。
(支給変更の申請)
第5条 省令第17条に規定する支給決定の変更又は省令第34条の44に規定する地域相談支援給付決定の変更に係る申請書は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。
(支給決定等の取消し)
第7条 町長は、省令第20条第1項に規定する支給決定の取消し、省令第34条の6第2項に規定する特定障害者特別給付費等の取消し又は省令第34条の49に規定する地域相談支援給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(申請内容の変更)
第8条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更、省令第34条の3第4項に規定する変更又は省令第34条の48第1項に規定する申請内容の変更に係る届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。
(受給者証の再交付)
第9条 省令第23条第1項に規定する障害福祉サービス受給者証の再交付又は省令第34条の50第1項に規定する地域相談支援受給者証の再交付又は療養介護医療受給者証の再交付に係る申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請)
第10条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給、省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給又は省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給に係る申請書は、支給申請書(様式第12号)によるものとする。
(1) 法第31条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給 法第29条第3項第1号に掲げる額に別表に規定する割合を乗じた額
(2) 法第31条第2項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給 法第30条第3項第1号に掲げる額に別表に規定する割合を乗じた額
2 法第31条に規定する介護給付等の額の特例の適用を受けようとするときは、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第14号)により申請するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第12条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
3 省令第65条の9の2第3項に規定する申請書は、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給申請)
第13条 法第53条第1項の規定により自立支援医療費(政令第1条の2第1号に規定する育成医療及び同条第2号に規定する更生医療に限る。)の支給認定を受けようとする障害者は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)申請書(様式第21号)に省令第35条第2項に規定する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(支給認定の変更の申請)
第15条 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請は、第13条の申請書によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第17条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届出書(様式第26号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第18条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第27号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第19条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第28号)によるものとする。
(様式の特例)
第20条 事務の簡素化、効率化等に資する場合及び住民の利便性が向上する場合は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の幸田町障害者自立支援法施行規則(以下「旧規則」という。)第4条第2項の規定により交付されている障害福祉サービス受給者証は、改正後の幸田町障害者自立支援法施行規則(以下「新規則」という。)第4条第2項の規定により交付された障害福祉サービス受給者証とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第11条第4項の規定により交付されている介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証は、新規則第11条第3項の規定により交付された介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証とみなす。
4 この規則の施行の際現に旧規則第14条第1項の規定により交付されている自立支援医療(更生医療)受給者証は、新規則第14条第1項の規定により交付された自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証とみなす。
5 この規則の施行の際現に存する旧規則様式第1号、様式第2号、様式第6号、様式第10号から様式第12号まで、様式第14号、様式第17号、様式第19号、様式第24号及び様式第25号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成26年1月9日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式第2号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成28年3月28日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第35号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
別表(第11条関係)
介護給付費等の額の特例
関係法令 | 特例対象者 | 特例割合 |
省令第32条第1項第1号 | 支給決定障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたときにおいて、当該者の地方税法(昭和25年法律第226号)第32条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この表において「総所得金額等」という。)が600万円以下で次の各号のいずれかに該当するもの (1) 半壊又は半焼のとき。 |
|
ア 前年中の世帯の総所得金額等が300万円以下のもの | 100分の95 | |
イ 前年中の世帯の総所得金額等が300万円を超え450万円以下のもの | 100分の94 | |
ウ 前年中の世帯の総所得金額等が450万円を超え600万円以下のもの | 100分の92 | |
(2) 全壊、全焼又は流失のとき。 |
| |
ア 前年中の世帯の総所得金額等が300万円以下のもの | 100分の100 | |
イ 前年中の世帯の総所得金額等が300万円を超え450万円以下のもの | 100分の98 | |
ウ 前年中の世帯の総所得金額等が450万円を超え600万円以下のもの | 100分の95 | |
省令第32条第1項第2号 | 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したときで次の各号のいずれかに該当するもの |
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(1) 死亡したとき。 | 100分の100 | |
(2) 障害者等となったとき。 | 100分の99 | |
省令第32条第1項第3号 | 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少(総所得金額等が300万円以下の場合で当該年における合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下この表において同じ。)の見込額が2分の1以下に減少すると認められるときに限る。)したとき。 | 100分の95 |
省令第32条第1項第4号 | 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少(総所得金額等が300万円以下の場合で当該年における合計所得金額の見込額が2分の1以下に減少すると認められるときに限る。)したとき。 | 100分の95 |