○幸田町知的障害者福祉法施行規則
平成18年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(判定の依頼)
第2条 町長は、法第9条第7項又は第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書を知的障害者更生相談所長に送付するものとする。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置)
第3条 町長は、法第15条の4第1項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同条第6項に規定する療養介護及び同条第11項に規定する施設入所支援を除く。第6条において「障害福祉サービス」という。)の提供若しくは提供の委託又は法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設等への入所の委託の措置(次項及び次条第1項において「入所等措置」という。)をするときは、当該事務所の長又は当該施設の長に対し、支援等依頼書を送付し、当該事務所の長又は当該施設の長の承認を得たときは、当該知的障害者に支援等決定通知書を送付するものとする。
2 町長は、入所等措置を解除するときは、支援等終了決定通知書を当該知的障害者に送付するとともに、当該事業所の長又は当該施設の長にその旨を通知するものとする。
(職親の申出等)
第4条 知的障害者福祉法施行規則第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申出書を町長に提出してしなければならない。
2 町長は、前項の規定による職親になることの希望の申出があったときは、当該申出人を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めたときは職親承認通知書を、不適当と認めたときは職親不承認通知書を当該申出人に送付するものとする。
3 前項の規定により職親として適当であると認められた者は、職親となることを辞退しようとするときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(職親への委託の申込み)
第5条 知的障害者又はその保護者は、法第16条第1項第3号の規定による職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書を町長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第6条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書を当該知的障害者又はその保護者に送付するものとする。
2 町長は、徴収額を費用徴収額決定・変更通知書により納入義務者に通知するものとする。
(災害等による徴収額の変更)
第8条 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたときは、当該納入義務者からの申請に基づき、その変動の程度に応じて徴収額を変更することができる。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。