○幸田町農村憩の家の管理及び運営に関する規則
平成18年3月31日
規則第14号
幸田町農村憩の家の管理及び運営に関する規則(昭和47年幸田町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、幸田町農村憩の家の設置及び管理に関する条例(昭和47年幸田町条例第7号)第6条の規定に基づき、幸田町農村憩の家(以下「憩の家」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 憩の家の利用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、町長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(秩序の保持)
第3条 利用者は憩の家の利用に際して、町長が憩の家内外の秩序を保つため必要があると認めるときは、整理人を置かなければならない。
(利用の申請)
第4条 憩の家を利用しようとするときは、次の事項を具して町長の承認を受けなければならない。
(1) 利用の日時、人員及び所要時間
(2) 利用の目的及び内容
(3) 利用の部屋及び設備
(4) 利用者の住所氏名
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、憩の家の利用に際しては次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 入場人員は、憩の家の各室に収容し得る人員を基準とすること。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで発火性又は引火性の物品、火薬類、銃砲刀剣類その他これらに類するものを館内に搬入しないこと。
(4) 許可を受けないで憩の家の内外で物品の販売をしないこと。
(5) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(6) その他町長の指示に従うこと。
(利用後の点検)
第6条 利用者は、利用を終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、町長の点検をうけなければならない。
(管理者の立入り調査等)
第7条 町長は、憩の家の秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときは、利用中の施設に立入り利用の状況を調査及び指示することができる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、憩の家の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。