○幸田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月27日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品の借入れ及びその保守に関するもの

(2) 施設の維持管理に関する業務委託

(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼすもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

幸田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月27日 条例第25号

(平成19年12月27日施行)

体系情報
幸田町例規集/第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年12月27日 条例第25号