○幸田町子育て支援センターの管理及び運営に関する規則

平成19年9月28日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸田町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(平成19年幸田町条例第20号)第8条の規定に基づき、子育て支援センターの管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 子育て支援センターの利用時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、変更することができる。

名称

利用時間

休日

菱池子育て支援センター

午前8時30分から午後5時まで

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

上六栗子育て支援センター

午前8時30分から午後5時まで(土曜日は、午前8時30分から正午までとする。)

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、子育て支援センターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

幸田町子育て支援センターの管理及び運営に関する規則

平成19年9月28日 規則第28号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
幸田町例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年9月28日 規則第28号
平成27年4月1日 規則第9号