○幸田町子育て支援センターの管理及び運営に関する規則
平成19年9月28日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸田町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(平成19年幸田町条例第20号)第8条の規定に基づき、子育て支援センターの管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 子育て支援センターの利用時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、変更することができる。
名称 | 利用時間 | 休日 |
菱池子育て支援センター | 午前8時30分から午後5時まで | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) |
上六栗子育て支援センター | 午前8時30分から午後5時まで(土曜日は、午前8時30分から正午までとする。) | (1) 日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) |
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、子育て支援センターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。