○幸田町地域振興施設の設置及び管理に関する条例

平成20年7月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、幸田町地域振興施設(以下「地域振興施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域の農林産物等の展示販売等による地域産業の活性化を図るとともに、道路利用者に対し休憩場所を提供するため、地域振興施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 地域振興施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 幸田町地域振興施設

(2) 位置 幸田町大字須美字東山17番地5

(業務)

第4条 地域振興施設において行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の農林産物等の展示販売等に関すること。

(2) 地域産業の振興に関すること。

(3) 休憩施設等の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域振興施設の設置目的達成のため、町長が必要と認める業務

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、地域振興施設の利用を制限し、又は禁止することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 地域振興施設の施設又はその附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第6条 故意又は過失により地域振興施設の施設又はその附属設備等をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第7条 町長は、地域振興施設の管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に地域振興施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って誠実に地域振興施設を管理しなければならない。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 地域振興施設の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務(町長が定めるものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上町長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第5条の規定の適用については、「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第1号で平成21年4月4日から施行)

幸田町地域振興施設の設置及び管理に関する条例

平成20年7月1日 条例第20号

(平成21年4月4日施行)

体系情報
幸田町例規集/第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成20年7月1日 条例第20号