○幸田町地域振興施設の管理及び運営に関する規則

平成21年3月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸田町地域振興施設の設置及び管理に関する条例(平成20年幸田町条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、幸田町地域振興施設(以下「地域振興施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 地域振興施設の利用時間は、午前9時から午後6時まで(10月1日から翌年の3月31日までの間にあっては、午前9時から午後5時まで)とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第3条 地域振興施設の休業日は、1月1日から同月4日まで及び12月31日とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(利用者の遵守事項)

第4条 地域振興施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。

(4) 地域振興施設の施設又はその附属設備等をき損し、又は滅失しないこと。

(5) その他町長の指示に従うこと。

(管理の代行に伴う読替え)

第5条 条例第7条第1項の規定に基づき指定管理者に管理の代行を行わせる場合における第2条及び第3条の規定の適用については、第2条及び第3条中「町長が特に必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が特に必要と認めるときはあらかじめ町長の承認を受けて」と、第4条第1項第5号中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月4日から施行する。

幸田町地域振興施設の管理及び運営に関する規則

平成21年3月13日 規則第2号

(平成21年4月4日施行)

体系情報
幸田町例規集/第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成21年3月13日 規則第2号