○幸田町地域振興施設の管理及び運営に関する規則
平成21年3月13日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸田町地域振興施設の設置及び管理に関する条例(平成20年幸田町条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、幸田町地域振興施設(以下「地域振興施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 地域振興施設の利用時間は、午前9時から午後6時まで(10月1日から翌年の3月31日までの間にあっては、午前9時から午後5時まで)とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第3条 地域振興施設の休業日は、1月1日から同月4日まで及び12月31日とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(利用者の遵守事項)
第4条 地域振興施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。
(4) 地域振興施設の施設又はその附属設備等をき損し、又は滅失しないこと。
(5) その他町長の指示に従うこと。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月4日から施行する。