○相見駅自由通路の管理及び運営に関する規則
平成24年2月14日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、相見駅自由通路の設置及び管理に関する条例(平成23年幸田町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の属する月の3月前から当該利用しようとする日の2週間前までに行わなければならない。
(利用の中止)
第5条 利用許可者が、相見駅自由通路の利用を中止しようとするときは、相見駅自由通路利用中止申出書(様式第5号)に許可書又は変更許可書を添えてその旨を町長に申し出なければならない。
(許可の期間)
第6条 条例第5条第3項の規定による許可の期間は、当該許可をした利用目的を達成するために必要な最小限の範囲とする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年3月16日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 相見駅自由通路の利用の許可に必要な手続その他の行為は、平成24年3月16日前においても行うことができる。
附則(平成28年3月28日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。