○幸田町監査委員公印規程
平成25年3月29日
監査委員規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、幸田町監査委員の公印について必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 公印は、朱印とし、名称、寸法及びひな型は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 公印は、事務局長が管理する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、厳重に管理しなければならない。
(使用)
第4条 公印を使用しようとするときは、原議を事務局長に提示し、承認を得なければならない。
(作成及び改廃)
第5条 公印を作成し、改刻し、又は廃止しようとするときは、代表監査委員の決裁を得なければならない。
(公示)
第6条 公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、公印名、印影、使用開始年月日(廃止にあっては、使用廃止年月日)その他必要な事項を公示しなければならない。
(準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、公印については、幸田町公印規程(昭和38年幸田町訓令第1号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 寸法 ミリメートル | ひな型 |
代表監査委員印 | 15×15 | |
監査委員印 | 15×15 |