○幸田町監査委員公印規程

平成25年3月29日

監査委員規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、幸田町監査委員の公印について必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 公印は、朱印とし、名称、寸法及びひな型は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 公印は、事務局長が管理する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、厳重に管理しなければならない。

(使用)

第4条 公印を使用しようとするときは、原議を事務局長に提示し、承認を得なければならない。

(作成及び改廃)

第5条 公印を作成し、改刻し、又は廃止しようとするときは、代表監査委員の決裁を得なければならない。

(公示)

第6条 公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、公印名、印影、使用開始年月日(廃止にあっては、使用廃止年月日)その他必要な事項を公示しなければならない。

(準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、公印については、幸田町公印規程(昭和38年幸田町訓令第1号)の規定を準用する。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

寸法

ミリメートル

ひな型

代表監査委員印

15×15

画像

監査委員印

15×15

画像

幸田町監査委員公印規程

平成25年3月29日 監査委員規程第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
幸田町例規集/第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成25年3月29日 監査委員規程第2号