○幸田町防災行政用無線局管理運用規程

平成25年3月29日

訓令第8号

幸田町防災行政用無線局管理運用規程(昭和61年幸田町訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 無線局の管理及び運用については、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 幸田町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務その他の事務について円滑な通信の確保を図るために設置する幸田町防災行政用無線局(町が整備するMCA無線設備を含む。)の無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 同報系親局 屋外拡声子局及び戸別受信機に対し同時に同一内容の通報を送信する設備で、町の庁舎(以下「庁舎」という。)に設置された無線局をいう。

(3) 遠隔制御局 無線局のうち同報系親局の無線設備を操作又は制御できる設備で、消防本部に設置された無線設備をいう。

(4) 屋外拡声子局 同報系親局及び遠隔制御局からの情報を受信し、当該情報をスピーカーにより拡声放送する無線設備をいう。

(5) 戸別受信機 同報系親局及び遠隔制御局からの情報を受信し当該情報を伝達するため、屋内に設置する無線設備(町が貸与する防災ラジオを含む。)をいう。

(6) 簡易中継局 同報系親局及び遠隔制御局から屋外拡声子局及び戸別受信局への通信を中継するため設置する無線設備をいう。

(7) 移動系基地局 陸上移動局との通信を行うため庁舎に設置された無線局をいう。

(8) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点において運用する無線局をいう。

(9) 無線従事者 無線設備の操作を行う者で電波法第41条に規定する総務大臣の免許を受けた者をいう。

(無線設備の設置場所等)

第3条 無線設備の種別、設置場所等は、幸田町地域防災計画で定める。

(無線管理者)

第4条 無線局の管理及び運用を総轄するため、無線管理者を置く。

2 無線管理者は、防災安全課長をもって充てる。

3 無線管理者は、無線局の事務を総括する。

(無線従事者及び通信担当者)

第5条 無線局に無線従事者及び通信担当者を置く。

2 無線従事者は、無線管理者の命を受け無線局の管理及び運用の業務を所掌する。

3 通信担当者は、無線管理者の命を受け無線局を操作する。

(秘密の保持)

第6条 無線局の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(通信の種類)

第7条 同報系親局及び遠隔制御局の通信は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 地震、台風、火災その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に係る人命の救助、災害の減災等を目的とする災害情報及び気象情報の周知徹底に関すること。

(2) 防災、防犯その他の行政情報の周知に関すること。

(3) その他無線管理者が必要と認めること。

2 移動系基地局及び陸上移動局の通信は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 防災、防犯その他の事務に関すること。

(2) その他無線管理者が必要と認めること。

(通信の統制)

第8条 無線管理者は、地震、台風、火災その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合は、通信体制の確保を図るとともに、通信順序の指定その他の必要な通信の統制を行うことができる。

(無線従事者の養成)

第9条 無線管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、無線従事者の養成に努めなければならない。

2 無線管理者は、無線従事者を選任したときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(通信訓練)

第10条 無線管理者は、必要な通信訓練を定期的に実施しなければならない。

(定期点検等)

第11条 無線従事者は、無線局の正常な機能の維持のため定期的に無線局の保守点検を行うとともに、その結果を無線機保全点検簿(様式第1号)及び無線業務日誌(様式第2号)により無線管理者に報告しなければならない。

(書類等の備付け)

第12条 無線管理者は、電波法第60条及び電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第38条の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のほか、無線局の管理に必要と認められる書類等を備え付けなければならない。

(戸別受信機の貸与)

第13条 防災、防犯その他の行政情報の周知を図るため、戸別受信機の貸与を行う。

2 前項の戸別受信機の貸与の方法及び当該貸与に係る設置場所は、消防署長が無線管理者と協議して定める。

(戸別受信機の管理等)

第14条 戸別受信機の貸与を受けた者(以下この条及び次条において「戸別受信機借用者」という。)は、戸別受信機を良好な状態に保つように努めなければならない。

2 戸別受信機借用者は、戸別受信機の貸与を受けたときは、戸別受信機受領書(様式第3号)及び戸別受信機申請書(様式第4号)を消防署長に提出しなければならない。

3 戸別受信機借用者は、戸別受信機を譲渡し、転貸し、又は廃棄してはならない。

4 戸別受信機借用者は、転出等により戸別受信機が不要となったときは、速やかに戸別受信機を消防署長に返納しなければならない。

(転居等の届出)

第15条 戸別受信機借用者は、次に掲げる事項に該当したときは、戸別受信機申請書により消防署長に届け出なければならない。

(1) 転居により居住地に変更があったとき。

(2) 戸別受信機に故障が生じたとき。

(3) 戸別受信機を亡失したとき。

(4) 転出等により戸別受信機を返納するとき。

(5) その他無線管理者又は消防署長が必要と認めたとき。

(雑則)

第16条 この訓令に定めるもののほか、無線局の管理及び運用に関し必要な事項は、無線管理者が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月10日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

幸田町防災行政用無線局管理運用規程

平成25年3月29日 訓令第8号

(平成27年9月10日施行)