○幸田町水道事業会計規程

平成26年3月25日

水管訓令第3号

幸田町水道事業会計規程(平成17年幸田町水管訓令第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票(第5条・第6条)

第2節 帳簿(第7条~第10条)

第3節 勘定科目(第11条・第12条)

第4節 予算科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条~第27条)

第2節 支出(第28条~第38条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第39条~第43条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第44条・第45条)

第2節 出納(第46条~第54条)

第3節 たな卸(第55条~第58条)

第4節 たな卸資産の評価(第59条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第60条~第63条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第64条)

第2節 取得(第65条~第72条)

第3節 管理及び処分(第73条~第77条)

第4節 固定資産の評価(第78条・第79条)

第5節 減価償却(第80条~第83条)

第8章 リース会計に係る特例(第84条・第85条)

第9章 引当金(第86条~第88条)

第10章 報告セグメント(第89条)

第11章 予算(第90条~第96条)

第12章 決算(第97条~第100条)

第13章 雑則(第101条・第102条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「省令」という。)第2条第1項の規定に基づき、幸田町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、別表第1の左欄に掲げる職にある者をもってこれに充て、水道事業の管理者たる町長の権限を行う町長(次条を除き、以下「管理者」という。)は、当該企業出納員に同表の右欄に掲げる事務を委任する。

3 現金取扱員は、企業職員のうちから管理者が任命する。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金(地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の3に規定する証券を含む。)の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(1) 集金の方法によるもの 1日の集金高

(2) 集金の方法によらないもの 1件につき50万円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを幸田町水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを幸田町水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については、次の各号に掲げる取引の発生の都度、証拠書類に基づいて、当該各号に定める会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(1) 現金収納の取引 収入伝票

(2) 現金支払の取引 支払伝票

(3) 前2号に掲げる取引以外の取引 振替伝票

2 伝票は、勘定科目に基づき、科目ごとに発行しなければならない。

3 伝票の発行後において取引の取消し又は修正をする必要が生じたときは、伝票の発行者は、速やかに、当該伝票の取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(伝票等の整理保存)

第6条 幸田町水道事業事務分掌規程(昭和48年幸田町水管訓令第5号)第5条に規定する課長(以下「課長」という。)は、毎日伝票を整理し、会計日計・月計表を作成しなければならない。

2 伝票、会計日計・月計表及び証拠書類は、それぞれの日付順に編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第7条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備えるものとする。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 収納明細表

(6) 調定明細表

(7) 現預金出納簿

(8) 貯蔵品受払簿

(9) 未振替一覧表

(10) 振替一覧表

(11) 固定資産台帳

(12) 企業債台帳

(13) 起債台帳

(14) 備品台帳

2 帳簿は、課長が整理し、保管しなければならない。

3 課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第8条 帳簿は、伝票又は証拠書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第9条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行して正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第10条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定とする。

2 前項に規定する勘定科目は、別表第2に定めるところによる。

(建設仮勘定)

第12条 固定資産を建設改良工事等により取得する場合において、正当科目に振替整理するまでに要した経費は、建設仮勘定によって経理するものとする。

第4節 予算科目

第13条 水道事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目を基準とする。

(1) 収益的収入 別表第2の1の表に規定する勘定科目

(2) 収益的支出 別表第2の2の表に規定する勘定科目

(3) 資本的収入 企業債、一般会計出資金、他会計補助金、他会計繰入金、国庫補助金、県補助金、受贈財産評価額、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、幸田町水道事業事務決裁規程(平成12年幸田町水管訓令第4号。以下「決裁規程」という。)の定めるところにより決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 前条第2項の規定により減少額に相当する金額について調定をしたとき。

(2) 口頭による納入の通知により納付させるとき。

(3) 企業債その他性質上納入の通知を必要としないとき。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については当該納期日の10日前までに、随時の収入に係る納入通知書についてはその都度、送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替の方法による納付)

第17条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(指定納付受託者による納付)

第18条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(次項において「指定納付受託者」という。)による納付の方法により収納することができる。

2 前項の場合において、管理者による納付しようとする者に対する納入の通知は、管理者が当該通知に記載すべき事項を記録した電磁的記録(政令第22条の4第1項に規定する電磁的記録をいう。)を指定納付受託者に送信することにより、当該通知をしたものとみなす。

(納期限)

第19条 第15条第1項本文の規定により納入通知書の送付をする場合の納期限は、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内とする。

(領収書の交付)

第20条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び指定公金事務取扱者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。次条第5項並びに第26条第1項及び第6項において同じ。)(歳入の徴収又は歳入等(同法第231条の2の2に規定する歳入等をいう。)の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。次条第5項並びに第26条第1項及び第6項において同じ。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添付して当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌営業日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌営業日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業の収入を受け入れた場合は、領収済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に速やかに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した領収済通知書を速やかに企業出納員に送付しなければならない。

5 指定公金事務取扱者は、現金を収納した場合は、当該現金とその内訳を示す書類を、管理者の指定した日に企業出納員又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関に引き継ぎ、又は払い込まなければならない。

(収入伝票の発行等)

第22条 課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、収入の収納を証する書類を添付して決裁規程の定めるところにより決裁を受けなければならない。

(督促)

第23条 課長は、納入義務者が納期限を過ぎてなお収入金を完納しないときは、納期限後2月以内に、督促状をもって完納すべき旨の督促をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第24条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったもの(以下この条において「過誤納金」という。)がある場合は、当該過誤納金について支払伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して決裁規程の定めるところにより決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第29条及び第36条の規定は、過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第25条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第26条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び指定公金事務取扱者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 企業出納員が納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、課長は、直ちに振替伝票を発行し、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び指定公金事務取扱者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第27条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は収入の滞納金で不納のための欠損となるものがあるときは、課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して決裁規程の定めるところにより決裁を受けなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第28条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ支出負担行為伺書によって決裁規程の定めるところにより決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添付して決裁規程の定めるところにより決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第29条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下この条及び次条第3項において同じ。)を発行して決裁規程の定めるところにより決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添付しなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行わなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第30条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、速やかに精算書を作成し、証拠書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、課長に提出しなければならない。

3 課長は、前項の精算書及び証拠書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して決裁規程の定めるところにより決裁を受けなければならない。

(資金前渡のできる範囲)

第31条 政令第21条の5第1項第14号の規定により資金を前渡することができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 後納郵便に係る契約に基づき支払う経費

(2) コピー用紙若しくはガソリンの購入又は新聞購読に係る契約に基づき支払う経費

2 政令第21条の5第1項第15号の規定により資金を前渡することができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 通行料、駐車料金、入場料その他これらに類する経費

(3) 物品購入及び役務の提供を受けるため即時支払を必要とする経費

(4) 式典、講習会、研究会、研修会その他これらに類する場所において支払を必要とする経費

(概算払のできる範囲)

第32条 政令第21条の6第1号から第4号までに規定する経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 有価証券保管料

(3) 損害賠償金

(4) 概算で支払をしなければ協議し難い補償に要する経費

(前金払のできる範囲)

第33条 政令第21条の7第1号から第7号までに規定する経費のほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定による登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費のうち、管理者が別に定める範囲内のものについては、前金払をすることができる。

2 前項の規定により前金払をする場合は、契約者から保証事業会社の保証書を寄託させなければならない。

(口座振替の申出)

第34条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替手続等)

第35条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により速やかに企業出納員に報告しなければならない。

(領収書等の徴収)

第36条 企業出納員は、現金の支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第37条 水道事業の支出の支払のうち過渡し、又は誤払となったものがある場合は、課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票及び収入伝票を発行し、決裁規程の定めるところにより決裁を受けなければならない。

2 第15条から第18条まで、第20条及び第22条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第38条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、決裁規程の定めるところにより決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第39条 企業出納員は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として整理しなければならない。

(預り金の受入れ及び払出し)

第40条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第41条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第42条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第43条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、決裁規程の定めるところにより決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第44条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) 消耗工具、器具及び備品

(4) 消耗品

(5) その他貯蔵品

2 前項に規定するたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第45条 企業出納員は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第46条 課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において次に掲げる事項を記載した文書によって決裁規程の定めるところにより決裁を受けなければならない。

(1) 品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予算科目及び予算額

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第47条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第48条 課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第49条 課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、決裁規程の定めるところにより決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて関係する帳簿の整理をしなければならない。

(払出価額)

第50条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法により算出した価額によるものとする。

(払出し)

第51条 課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第28条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって決裁規程の定めるところにより決裁を受けなければならない。

(1) 品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、貯蔵品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき関係する帳簿の整理をしなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第52条 企業出納員は、払い出した材料等に残品が生じた場合は、第49条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第53条 課長は、第44条第1項各号に規定する物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第47条第4号及び第49条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第54条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、部長に報告しなければならない。

2 課長は、前項の規定により部長が報告を受けた不用品を、決裁規程の定めるところにより決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

3 第51条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第55条 企業出納員は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第56条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

4 企業出納員は、第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない企業職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸結果の報告)

第57条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、前条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第58条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して決裁規程の定めるところにより決裁を受け、これを修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第59条 課長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いものについて、同日における時価(重要性の乏しいものにあっては、受入価額)を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項の時価とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項の重要性の乏しいものとは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第60条 課長は、第44条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第12条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、決裁規程の定めるところにより決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第47条第4号及び第49条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第61条 課長は、第44条第1項各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章においてこれらのものを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 課長は、物品出納簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第62条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第63条 物品のうち不用となり、又は使用に耐えられなくなったものについては、第54条の規定を準用する。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第64条 固定資産とは、別表第2の3の表に規定する有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第65条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設改良工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設改良工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第66条 固定資産を購入しようとする場合は、課長は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁規程の定めるところにより決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 相手方

(4) 予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(交換)

第67条 固定資産を交換しようとする場合は、課長は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁規程の定めるところにより決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称及び種類

(2) 交換しようとする事由

(3) 相手方

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(無償譲受け)

第68条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁規程の定めるところにより決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(工事の施行)

第69条 建設改良工事を施行しようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁規程の定めるところにより決裁を受けなければならない。

(1) 名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 設計価額

(5) 予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(検収)

第70条 第48条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第71条 課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく決裁規程の定めるところにより決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をしなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第72条 課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配分し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第73条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第74条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁規程の定めるところにより決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 相手方及び予定価額(売却しようとする場合に限る。)

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がいない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第75条 課長は、機械、器具その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、決裁規程の定めるところにより決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第47条第4号及び第49条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(目的外使用)

第76条 幸田町財産管理規則(昭和55年幸田町規則第8号)第20条及び第21条の規定は、地方自治法第238条の4第7項の規定により許可を受けてする有形固定資産の使用について準用する。

(売却等に関する報告)

第77条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して決裁規程の定めるところにより報告しなければならない。

第4節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第78条 課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条の規定による減損損失の認識をすべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第79条 課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、次に掲げる固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

(1) 遊休資産又は遊休資産グループ

(2) 賃貸用不動産又は賃貸用不動産グループ

(3) 前2号に掲げる固定資産又はそのグループに該当しない固定資産により構成される固定資産グループ

第5節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第80条 固定資産の減価償却は、次条及び第82条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌事業年度から行う。

(取替法による資産)

第81条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(リース資産の減価償却の方法)

第82条 リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引に係る資産をいう。第84条及び第85条第1項において同じ。)に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により取得の当月から行う。

(減価償却の特例)

第83条 課長は、有形固定資産について、省令第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について決裁規程の定めるところにより決裁を受けなければならない。

第8章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第84条 前章の規定にかかわらず、リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、省令第55条第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第85条 前章の規定にかかわらず、リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、省令第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項の重要性の乏しいものとは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第86条 将来の特定の費用又は損失(省令第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第87条 退職給付引当金の計上は、水道事業の退職給付債務から、愛知県市町村職員退職手当組合への加入時からの負担金の累積額から既に企業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に愛知県市町村職員退職手当組合における積立金の運用益のうち水道事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第88条 前条に定めるもののほか、第86条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第10章 報告セグメント

第89条 水道事業における報告セグメント(省令第40条第1項に規定する報告セグメントをいう。)は、水道事業全体をもって単一のセグメントとする。

第11章 予算

(予算原案作成方針)

第90条 課長は、翌事業年度の予算原案作成方針について決裁規程の定めるところにより決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第91条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月31日までに町長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(補正予算の編成及び送付)

第92条 前2条の規定は、補正予算の作成及び送付について準用する。

(予算の執行)

第93条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(次項において「予算執行計画書」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、決裁規程の定めるところにより決裁を受けて執行するものとする。

2 課長は、予算執行計画書に定める款、項、目又は節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、決裁規程の定めるところにより決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第94条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって決裁規程の定めるところにより決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第95条 課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって決裁規程の定めるところにより決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて決裁規程の定めるところにより決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第96条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して決裁規程の定めるところにより決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を翌事業年度の5月31日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、事業年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため事業年度内に支払義務が生じなかったものについて翌事業年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続日について翌事業年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第12章 決算

(決算の調製)

第97条 水道事業の決算の調製に関する事務は、課長が行う。

(決算整理)

第98条 課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第86条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 整理勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第99条 課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第100条 課長は、毎事業年度の5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書の作成の例による。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度の5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第13章 雑則

(計理状況の報告)

第101条 課長は、毎月末日をもって試算表及び資金予算表を作成し、決裁規程の定めるところにより決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第102条 この訓令の施行に関し必要な伝票その他の諸表の様式については、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令による改正後の幸田町水道事業会計規程の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(平成28年3月23日水管訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日水管訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日水管訓令第2号)

この訓令は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年10月3日水管訓令第1号)

この訓令は、令和4年11月4日から施行する。

(令和6年3月26日水管訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

企業出納員

委任する事務

課長

金銭の出納事務及びたな卸資産の出納事務

課長の指定した主幹

課長たる企業出納員に事故がある場合又は課長たる企業出納員が欠けた場合において、課長に委任した事務

課長の指定した課長補佐

課長及び課長の指定した主幹たる企業出納員に事故がある場合又は課長たる企業出納員が欠けた場合において、課長に委任した事務

課長の指定した主任主査

課長並びに課長の指定した主幹及び課長補佐たる企業出納員に事故がある場合又は課長たる企業出納員が欠けた場合において、課長に委任した事務

別表第2(第11条、第13条、第64条関係)

勘定科目表

1 収益勘定

科目区分の説明

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益


水道料金及び量水器使用料

受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

その他営業収益




材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金

手数料

証明手数料、材料検査手数料等

他会計負担金


雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

補助金


収益的支出を負担することを目的とする補助金

他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金

長期前受金戻入


省令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


補助金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

他会計負担金

償却資産の取得又は改良に充てた負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分

寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

その他長期前受金


退職給付引当金戻入益



貸倒引当金戻入益



雑収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


特別利益



当該事業年度の経済的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前事業年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



2 費用勘定

科目区分の説明

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務手当等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等

旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱い、し尿処理、訴訟等の手数料

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

損害補償金、賠償金、見舞金等

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等

工事請負費

工事請負に要する費用

その他引当金繰入額

省令第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備並びに給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


負担金


工事請負費


受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

その他引当金繰入額


雑費


受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


材料費


補償金


工事請負費


その他引当金繰入額


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


旅費


退職給与費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

諸謝金

講師等の謝礼

報償費

報償金、奨励金等

被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告及び宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


材料費


補償金


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

負担金

関係団体の負担金

保険料

事業用財産に対する損害保険料

補助金


公課費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

貸倒損失


その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


省令第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア、リース資産等の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

長期前払消費税勘定償却


長期前払消費税勘定の償却額


長期前払消費税額償却


その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税



雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当該事業年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前事業年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



3 資産勘定

区分

科目区分の説明

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、遊休施設、未稼動設備その他の将来営業の用に供する目的をもって所有する資産を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地その他の専ら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地その他の施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係のある整地費を含む。)


事務所用建物

本庁舎、営業所その他の専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水設備送配水及び給水設備

取水から沈でん及びろ過を経て、浄水を終えるまでの設備浄水の送配給水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額




原水及び浄水設備減価償却累計額


送配水及び給水設備減価償

却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤー等の運搬設備並びにこれらの附属品


電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置その他の塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額




電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計


量水器減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机その他の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア等


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条及び第24条から第28条までの規定による許可及び同法第23条の2の規定による登録に基づく権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する賃貸借に基づく権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する特許に基づく権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)

ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的に一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)

リース資産


無形固定資産(水利権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計の長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


条例で定めるところにより特定預金の形態で保有するもの

長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金及び預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金、量水器使用料等の未収入額

未収受託工事収益

受託給水工事代金の未収入額

その他営業未収益金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額


未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金その他の上記以外の未収金

未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の消耗工具、器具及び備品等(固定資産の建設又は改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

材料

(目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品



短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払をした金額で前払費用に属さないもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等の一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合において、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他流動資産


上記以外の流動資産

4 資本勘定

区分

科目区分の説明

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(地方公営企業法の適用以前から存在していたもので、同法の適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするものに限る。)の合計額を控除した額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


政令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金

他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金及び当年度未処理欠損金


当該事業年度末における繰越利益剰余金又は繰越欠損金の額に当該事業年度の純利益又は純損失の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高及び繰越欠損金年度末残高

前事業年度に係る未処分利益剰余金又は未処理欠損金の額から前事業年度に係る利益剰余金処分額又は欠損金処理額を控除して得た繰越利益剰余金又は繰越欠損金の額

当年度純利益及び当年度純損失

当該事業年度の損益取引の結果発生した純利益又は純損失額

5 負債勘定

区分

科目区分の説明

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるために起こした企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるためにした長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年以内に償還期限の到来する借入金

企業債





建設改良費等の財源に充てるために起こした企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるためにした長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金


固定資産等の購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額その他の上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等の一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行が終わらないもの


営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金その他の主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金その他の上記以外の収入の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当該事業年度の負担に相当する額について見積計上をする引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券その他の上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金

他会計負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金

受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金

工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金

その他長期前受金



長期前受金収益化累計額





補助金



他会計負担金



受贈財産評価額



寄附金



工事負担金



その他長期前受金



幸田町水道事業会計規程

平成26年3月25日 水道管理訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
幸田町例規集/第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
平成26年3月25日 水道管理訓令第3号
平成28年3月23日 水道管理訓令第1号
令和2年2月28日 水道管理訓令第5号
令和3年12月28日 水道管理訓令第2号
令和4年10月3日 水道管理訓令第1号
令和6年3月26日 水道管理訓令第2号