○幸田町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例
平成26年12月22日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。次条及び第3条において「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 地域包括支援センターは、職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、被保険者(法第9条に規定する被保険者をいう。以下この条において同じ。)の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、被保険者が可能な限り住み慣れた地域において、自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人
(運営)
第5条 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)