○幸田町消防法等の施行に関する規則

平成26年10月6日

規則第16号

幸田町火災予防条例施行規則(平成2年幸田町規則第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 法令に基づく行為の実施等(第3条~第10条)

第3章 条例に基づく行為の実施等(第11条~第22条の3)

第4章 雑則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「施行規則」という。)及び幸田町火災予防条例(平成2年幸田町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出書等の提出部数等)

第2条 この規則の規定により提出する申請書又は届出書(第10条第1項の申請書並びに第16条第1項及び第18条第1号から第5号までの届出書を除く。)は、正副2部を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の副本に、届出済みの印(様式第1号)を押印し、当該届出者に交付するものとする。

第2章 法令に基づく行為の実施等

(公示の方法)

第3条 施行規則第1条に規定する町長が定める方法は、幸田町消防本部前掲示場に掲示する方法及びインターネットを利用する方法とする。

(立入証票)

第4条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、法第16条の5第3項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する町長が定める証票は、立入検査証(様式第2号)によるものとする。

(火災警報)

第5条 町長は、法第22条第3項に規定する通報を受けたとき又は火災予防上、危険であると認め、かつ、気象の状況が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の火災に関する警報を発するものとする。

(1) 実効湿度60パーセント以下で、最小湿度30パーセント以下である場合

(2) 実効湿度65パーセント以下で、最小湿度35パーセント以下であって、かつ、現に、風速10メートル以上であり、又は風速10メートル以上になると予想される場合

(3) 風速10メートル以上が1時間以上続くと予想される場合(降雨、降雪又は実効湿度70パーセント以上で最小湿度50パーセント以上であるときを除く。)

2 町長は、前項に規定する警報の必要がなくなったと認めるときは、当該警報を解除するものとする。

(たき火又は喫煙の制限)

第6条 町長は、法第23条の規定によりたき火又は喫煙の制限をするときは、あらかじめ、制限区域、制限期間及び制限事項を告示するものとする。

2 前項の制限区域には、標識(様式第3号)を設置するものとする。

(消防訓練の届出)

第7条 令第3条の2第2項、第4条の2第2項、第48条第2項又は第48条の3第2項の規定による消防訓練を実施しようとするときは、あらかじめ、消防訓練実施計画届出書(様式第4号)により届け出なければならない。

第8条 削除

(防火対象物の点検基準等)

第9条 施行規則第4条の2の6第1項第9号に規定する町長が定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が条例第3章第1節の規定に適合していること。

(2) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが条例第3章第2節の規定に適合していること。

(3) 火の使用に関する制限等が条例第3章第3節(第24条及び第25条を除く。)の規定に適合していること。

(4) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第1条の11に規定する指定数量未満の危険物並びに条例第33条第1項に規定する指定可燃物の貯蔵及び取扱いが条例第4章の規定に適合していること。

2 前項の基準に係る法第8条の2の2第1項の規定による点検は、点検票(様式第7号)により行うものとする。

3 前項の規定は、法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の2第1項に定めるものについて準用する。この場合において、法第36条第1項の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4 前2項の規定による点検票は、施行規則第4条の2の4第3項に規定する報告書に添付し、報告しなければならない。

(立入許可の証票)

第10条 施行規則第48条第1項第7号に規定する立入許可の証票の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入許可証交付申請書(様式第8号)により申請しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による申請があった場合は、次に掲げる者のうち特に必要があると認める者に対し、消防警戒区域立入許可証(様式第9号。以下この条において「立入許可証」という。)を交付するものとする。

(1) 官公署の職員

(2) 火災保険関係の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、火災に関係のある公益事業の従事者

3 立入許可証を毀損し、又は紛失した者は、直ちに消防警戒区域立入許可証交付申請書を消防長に提出し再交付を受けなければならない。

4 立入許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに当該立入許可証を、消防長に返納しなければならない。

(1) 所持する必要がなくなったとき。

(2) 第2項各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(3) 毀損等により立入許可証が使用できなくなったとき。

(4) 立入許可証の再交付を受けた後、紛失した立入許可証を発見したとき。

第3章 条例に基づく行為の実施等

(防熱板)

第11条 条例別表第3備考第3号に規定する防熱板は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 防熱版は、金属以外の不燃材料によるものにあっては、厚さ6ミリメートル以上の0.8けい酸カルシウム板又はこれらと同等以上の防熱性を有するものとし、金属製のものにあっては、防火上有害な変形が起きないように補強された厚さ0.5ミリメートル以上の鋼板(ステンレス鋼板にあっては、厚さ0.3ミリメートル以上のものとする。)であること。

(2) 防熱板は、建築物等の可燃性の部分との間に通気性のよい10ミリメートル以上の空間を設け、かつ、不燃材料の支持材で保持すること。

(解除承認の申請)

第12条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に次に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、禁止行為の解除承認申請書(様式第10号)により消防長に申請しなければならない。

(1) 法第2条第7項に規定する危険物

(2) 危険物政令別表第4に掲げるもののうち、可燃性固体類及び可燃性液体類

(3) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号の規定による可燃性ガス

(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項の規定による火薬類及び同条第2項の規定による玩具用煙火

2 消防長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その審査結果を当該申請者に通知するものとする。

(指定催しの通知)

第13条 条例第42条の2第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画)

第14条 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画届出書(様式第12号)により行うものとする。

(使用開始の届出)

第15条 条例第43条の規定による届出は、防火対象物使用開始届出書(様式第13号)により行うものとする。

(工事計画の届出)

第16条 防火対象物(令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替え又は用途の変更をしようとする者は、当該防火対象物に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認の申請の手続をしたときは、速やかに防火対象物工事計画届出書(様式第14号)により消防長に届け出なければならない。

2 防火対象物の所有者、管理者又は占有者は、防火対象物について、法第17条第1項に規定する消防用設備等又は同条第3項に規定する特殊消防用設備等の新設、増設、移設、取替え又は改造に係る工事を施工しようとするときは、当該工事に着手しようとする日の10日前までに前項の届出書により消防長に届け出なければならない。ただし、前項の規定による届出をした場合又は当該工事が軽微なものとして消防長が認めるものである場合は、この限りでない。

3 前2項の届出書には、防火対象物の付近見取図、配置図、室内仕上げ表、各階平面図、立面図、消防用設備等又は特殊消防用設備等の関係図書その他消防長が必要と認める図面を添付しなければならない。

4 消防長は、第1項及び第2項の規定による届出につき、工事計画が法、令、施行規則又は条例その他の消防に関する定めに適合しているかを審査するものとする。

(設備の届出)

第17条 条例第44条の規定による届出は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第44条第1号から第8号の2までに規定する設備 炉・ちゅう房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(様式第15号)

(2) 条例第44条第9号から第13号までに規定する設備 急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書(様式第16号)

(3) 条例第44条第14号に規定する設備 ネオン管灯設備設置届出書(様式第17号)

(4) 条例第44条第15号に規定する設備 水素ガスを充塡する気球の設置届出書(様式第18号)

(行為の届出)

第18条 条例第45条の規定による届出は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める様式により行うものとする。ただし、同条第1号に規定する行為であって、緊急やむを得ないときは、口頭により届け出ることができる。

(1) 条例第45条第1号に規定する行為 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第19号)

(2) 条例第45条第2号に規定する行為 煙火打上げ・仕掛け届出書(様式第20号)

(3) 条例第45条第3号に規定する行為 催物開催届出書(様式第21号)

(4) 条例第45条第4号に規定する行為 水道断水・減水届出書(様式第22号)

(5) 条例第45条第5号に規定する行為 道路工事届出書(様式第23号)

(6) 条例第45条第6号に規定する行為 露店等の開設届出書(様式第24号)

(指定とう道等の届出等)

第19条 条例第45条の2第1項の規定による届出は、指定とう道等設置(変更)届出書(様式第25号)により行うものとし、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、同条第2項において準用する変更の届出にあっては、変更に係る事項以外の図書の添付を省略することができる。

(1) 条例第45条の2第1項第1号に規定する事項を記載した経路図

(2) 敷設ケーブル、消火設備、電気設備、換気設備、排水設備その他の主要な物件の概要書

(3) 次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 火災予防上必要な教育訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

2 条例第45条の2第2項の重要な変更は、次に掲げるとおりとする。

(1) 経路の変更及び出入口、換気口等の新設又は撤去

(2) 前項第2号に規定する主要な物件の新設又は撤去

(3) 安全管理対策の基本的な変更

(少量危険物等の届出)

第20条 条例第46条第1項の規定による届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書(様式第26号)により行うものとし、関係図面を添付しなければならない。

2 条例第46条第2項の規定による届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書(様式第27号)により行うものとする。

(タンクの水張検査等)

第21条 条例第47条に規定する検査の申出は、タンク検査申請書(様式第28号)により行うものとする。

2 消防長は、前項の申出によりタンクの水張検査又は水圧検査を行い、条例第31条の4第2項第1号第31条の5第2項第4号又は第31条の6第2項第2号に定める技術上の基準に適合していると認めるときは、タンク検査済証明書(様式第29号)及びタンク検査済証(様式第30号)を交付するものとする。

(標識類の様式等)

第22条 条例第31条の2第2項第1号第33条第3項及び第34条第2項第1号に規定する標識類の表示方法は、別表第1に掲げるとおりとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第22条の2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第22条の3 条例第47条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

2 条例第47条の2第1項の規定により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項

第4章 雑則

(特例の適用申請)

第23条 次の各号に掲げる規定の適用を受けようとする者は、当該各号に定める申請書により消防長に申請しなければならない。ただし、消防長が軽微なものと認める場合は、この限りでない。

(1) 令第32条、条例第17条の3第22条の2第29条の6又は第36条の2(第42条において準用する場合を含む。) 基準の特例適用申請書(様式第31号)

(2) 条例第34条の3 少量危険物等基準の特例適用申請書(様式第32号)

2 消防長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る審査を行い、その審査結果を同項の申請をした者に通知するものとする。

(雑則)

第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の幸田町火災予防条例施行規則(以下「改正前規則」という。)の規定により提出されている改正前の様式第2号及び様式第4号から第20号までの用紙については、この規則による改正後の幸田町消防法等の施行に関する規則(以下「改正後規則」という。)の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前規則の規定により交付された様式第1号様式第3号様式第21号及び様式第22号の証票等は、改正後規則の規定により交付されたものとみなす。

(平成28年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第3号)

この規則中第8条、様式第5号及び様式第6号の改正規定は平成31年4月1日から、目次の改正規定及び第3章中第22条の次に2条を加える改正規定は平成32年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日規則第41号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和5年6月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式第2号による立入検査証は、この規則による改正後の様式第2号による立入検査証とみなす。

別表第1(第22条関係)

少量危険物等の標識類の表示方法

対象規定

表示内容

表示文字

寸法

短辺

センチメートル

長辺

センチメートル

文字

条例第31条の2第2項第1号

危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の表示

少量危険物貯蔵取扱所

30以上

60以上

危険物の類別、品名及び最大数量並びにその具体的な類、品名及び数量

類別

品名

最大数量

30以上

60以上

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(危険物政令第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。)

禁水

30以上

60以上

第2類の危険物(引火性固体を除く。)

火気注意

30以上

60以上

第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(危険物政令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。)、第4類の危険物又は第5類の危険物

火気厳禁

30以上

60以上

条例第33条第3項及び第34条第2項第1号

指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の表示

指定可燃物貯蔵取扱所

30以上

60以上

指定可燃物の品名及び最大数量並びにその具体的な品名及び数量

品名及び最大数量

30以上

60以上

条例第33条第1項第1号に定める可燃性液体類等

火気厳禁

30以上

60以上

条例第34条第1項に定める綿花類等

火気注意

30以上

60以上

備考

1 表示文字の配列は、適宜とする。

2 文字の大きさは、その板に対応する大きさとする。

別表第2(第22条関係)

標識類の表示方法

対象規定

表示内容

表示文字

寸法

短辺

センチメートル

長辺

センチメートル

文字

条例第8条の3第1項及び第3項

燃料電池発電設備である旨の表示

燃料電池発電設備、燃料電池発電所又は燃料電池発電室

15以上

30以上

条例第11条第1項第5号及び第3項

変電設備である旨の表示

変電設備、変電所又は変電室

15以上

30以上

条例第11条の2第2項

急速充電設備である旨の表示

急速充電設備

15以上

30以上

第12条第2項及び第3項

発電設備である旨の表示

発電設備、発電所又は発電室

15以上

30以上

条例第13条第2項及び第4項

蓄電池設備である旨の表示

蓄電池設備又は蓄電池室

15以上

30以上

条例第17条第3号

立入りを禁止する旨の標示

立入禁止

30以上

60以上

条例第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」、「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

禁煙、火気厳禁又は危険物品持込み厳禁

25以上

50以上

条例第23条第3項第2号

「喫煙所」と表示した標識

喫煙所

10以上

30以上

条例第39条第4号

劇場等の定員を記載した表示板

定員

25以上

30以上

入場した客の数が定員に達したときの満員札

満員

25以上

50以上

備考

1 表示文字の配列は、適宜とする。

2 文字の大きさは、その板に対応する大きさとする。

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様式第5号及び様式第6号 削除

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幸田町消防法等の施行に関する規則

平成26年10月6日 規則第16号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
幸田町例規集/第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成26年10月6日 規則第16号
平成28年3月28日 規則第8号
平成31年3月26日 規則第3号
令和2年12月22日 規則第41号
令和3年3月31日 規則第11号
令和5年6月28日 規則第22号
令和5年11月1日 規則第27号