○幸田町職員被服貸与規則
平成27年3月9日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の職務遂行に必要な被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、町に勤務する一般職に属する常勤の者(消防吏員を除く。)をいう。ただし、町長において特に指定したときは、この限りでない。
(貸与)
第3条 職員に貸与する被服の品名、数量、貸与期間等は、別表のとおりとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、気候、勤務場所その他の状況により町長が必要と認める場合は、職員に貸与する被服の品名、数量、貸与期間等を変更することができる。
3 第1項の規定による貸与期間中の被服で形式等の更新があった場合の当該被服は、貸与期間が満了したものとみなす。
(1) 夏用 毎年6月1日から9月30日まで
(2) 冬用 毎年10月1日から翌年5月31日まで
(着用の義務)
第5条 被服の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)は、その職務の遂行に当たっては、常に貸与された被服(第12条に規定する被服を含む。)を着用しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(譲渡等の禁止)
第6条 被貸与者は、貸与された被服を譲渡し、転貸し、又は廃棄してはならない。
(管理)
第7条 貸与された被服は、善良な管理をもって使用し、維持保全に要する費用は、被貸与者の負担とする。
(再貸与)
第8条 貸与された被服は、その貸与期間中において、毀損し、又は亡失したときは、新たに貸与しない。ただし、町長が再貸与を必要と認めた場合は、この限りでない。
(毀損等の報告)
第9条 被貸与者は、貸与された被服を毀損し、又は亡失したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(貸与品の返納)
第10条 被貸与者は、退職又は職種替えをしたときは、貸与された被服を返納しなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
(弁償)
第11条 町長は、貸与した被服の毀損又は亡失が故意又は重大な過失によると認めたときは、当該被服の代価の全部又は一部を弁償させることができる。
(処分)
第12条 貸与期間の満了した被服は、被貸与者に無償で支給することができる。
(貸与の記録)
第13条 町長は、次に掲げる事項を記録しなければならない。
(1) 被貸与者の氏名
(2) 貸与した被服の品名
(3) 貸与した被服の貸与期間
(1) 次号に掲げる被服以外の被服 人事秘書課長
(2) 防災服、ヘルメット及び安全靴 防災安全課長
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、職員の職務遂行に必要な被服の貸与に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(幸田町防災職員用被服貸与規則の廃止)
2 幸田町防災職員用被服貸与規則(昭和54年幸田町規則第8号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
項 | 被貸与者 | 被服の品名 | 着用期間 | 被服の数量 | 貸与期間 |
1 | 事務職員及び技術職員 | 防災服 | 必要な期間 | 上下1着 | 退職の日まで |
ヘルメット | 必要な期間 | 1個 | 5年 | ||
安全靴 | 必要な期間 | 1足 | 退職の日まで | ||
作業服 | 夏用 | 上下1着 | 2年 | ||
冬用 | 上下1着 | 3年 | |||
2 | 保育士 | スモック(保育服) | 冬用 | 1着 | 3年 |
ポロシャツ(保育服) | 夏用 | 1着(2着) | 1年 | ||
スラックス又はキュロットスカート(保育服) | 夏用 | 1着 | 2年 | ||
前掛け(保育服) | 必要な期間 | 1着 | 2年 | ||
ポロシャツ(運動服) | 夏用 | 1着 | 2年 | ||
冬用 | 1着 | 2年 | |||
トレーニングパンツ(運動服) | 夏用 | 1着 | 2年 | ||
ウインドブレーカー(運動服) | 必要な期間 | 1着 | 3年 | ||
3 | 調理員 | 調理服 | 夏用 | 1着(2着) | 2年 |
冬用 | 1着(2着) | 2年 | |||
帽子(三角巾及びマスクを含む。) | 必要な期間 | 1着 (2着) | 1年 | ||
ゴム半長靴 | 必要な期間 | 1足 | 1年 | ||
前掛け | 必要な期間 | 1着(2着) | 1年 | ||
4 | 業務職員 | 作業服 | 夏用 | 上下1着 | 2年 |
冬用 | 上下1着 | 3年 | |||
5 | 前各項に掲げる職員以外の職員 | その職に必要とする被服 | 必要な期間 | 必要な数 | 必要な期間 |
備考 数量の欄の( )内の数は、最初に貸与する場合に適用する。