○幸田町子ども・子育て支援法等の施行に関する規則

平成27年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(就労時間の下限)

第2条 施行規則附則第2条の規定により読み替えられた施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間は、満3歳未満の小学校就学前子どもにあっては90時間、満3歳以上の小学校就学前子どもにあっては60時間とする。

(教育・保育給付認定の申請)

第3条 施行規則第2条第1項の申請書は、子どものための教育・保育給付認定申請書(様式第1号)とする。

(教育・保育給付認定の現況届及び変更の認定の申請)

第3条の2 施行規則第9条第1項の届書及び施行規則第11条第1項の申請書は、子どものための教育・保育給付認定現況届兼給付認定変更申請書(様式第1号の2)とする。

(教育・保育給付認定の結果の通知等)

第4条 法第20条第4項前段の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は、支給認定証(様式第3号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(保育必要量の認定)

第5条 施行規則第4条の規定による保育必要量の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 施行規則第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合 次の及びに掲げる区分に応じ、当該及びに掲げるもの

 1月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)

 1月において60時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合 保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)

(2) 施行規則第1条の5第2号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定

(3) 施行規則第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定

(4) 施行規則第1条の5第3号、第4号又は第10号に掲げる事由に該当する場合 前3号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分による認定

(教育・保育給付認定の有効期間)

第6条 施行規則第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。

2 施行規則第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間は、施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合であって子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して町長が認める期間とする。

3 施行規則第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間とする。

(施設等利用給付認定の申請)

第7条 施行規則第28条の3第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第5号)とする。

(施設等利用給付認定の結果の通知等)

第8条 法第30条の5第3項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第7号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第9条 施行規則第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。

2 施行規則第28条の5第6号に規定する市町村が定める期間は、保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間とする。

(施設等利用費の支給申請)

第10条 施行規則第28条の19第1項の請求書は、施設等利用費請求書(様式第8号)とする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の申請)

第11条 法第31条第1項及び第43条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認申請書(様式第9号)により行わなければならない。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)

第12条 法第32条第1項及び第44条の規定による申請は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者利用定員増加申請書(様式第10号)により行わなければならない。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の変更の届出等)

第13条 法第35条第1項及び第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認内容変更届(様式第11号)により行わなければならない。

2 法第35条第2項及び第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第12号)により行わなければならない。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の辞退)

第14条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第13号)を町長に提出して行わなければならない。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第15条 施行規則第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第14号)とする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更の届出等)

第16条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第15号)により行わなければならない。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)

第17条 法第58条の6第1項の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第16号)を町長に提出して行わなければならない。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、子ども・子育て支援法等の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年9月7日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年9月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式第1号及び様式第10号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和3年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和3年8月20日規則第18号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

幸田町子ども・子育て支援法等の施行に関する規則

平成27年4月1日 規則第13号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
幸田町例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第13号
平成28年3月28日 規則第8号
令和元年9月27日 規則第5号
令和2年9月7日 規則第38号
令和3年3月31日 規則第11号
令和3年8月20日 規則第18号