○幸田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則
平成27年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料並びに特別保育の利用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)の定めるところによる。
(保育料)
第3条 幸田町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和62年幸田町条例第3号)第8条第1項に規定する規則で定める額及び同条例第1条の規定により設置する幸田町保育所以外の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 教育認定子ども、満3歳以上保育認定子ども及び私的契約児 0円
(2) 満3歳未満保育認定子ども 別表第1に定める額
(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して前条第1項の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額
(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 0円
(1) 特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して前条第1項の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては、0円)
(2) 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 0円
(月途中入退所に係る保育料)
第3条の3 次の各号に掲げる場合における保育料は、入所日数(保育所の休業日を除き、当該日数が25日を超える場合にあっては、25日)を25で除して得た値に徴収金基準額を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)とする。
(1) 教育・保育給付認定子どもの転入、転出又は死亡により月の途中でその保育を開始し、又は解除した場合
(2) 教育・保育給付認定子どもの病気、事故その他やむを得ない事由によりその保育が不能となり、月の途中で保育の利用を解除した場合
(延長保育料)
第3条の4 町長は、延長保育(保育標準時間認定の子どもにあっては午後6時30分から午後7時又は午後8時まで、保育短時間認定の子どもにあっては午前7時30分から午前8時まで又は午後4時から午後6時、午後7時若しくは午後8時まで、それぞれ保育時間を延長して保育することをいう。)の対象となった子どもで、町が指定する延長保育実施保育所において保育の実施を行い、かつ、月曜日から金曜日までの間にあって午後6時30分以降の保育を行う場合は、保育料に別表第2に定める延長保育料の額を加算するものとする。
(保育料の減免)
第4条 町長は、貧困、災害その他特別の理由がある者に対しては、保育料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を延期することができる。
2 町長は、前項の規定により保育料の減額又は免除をすることを決定したときは、その事実発生の日の属する月の翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)分に係る保育料からこれを行うものとする。
(保育料の納付)
第5条 教育・保育給付認定保護者は、指定された期限までに保育料を納付しなければならない。
(特別保育の利用料)
第6条 町長は、別に定めるところにより一時保育の入所又は病後児保育の提供の決定をした児童の保護者から別表第3に定める利用料を徴収する。
第7条 町長は、別に定めるところにより休日保育の利用に係る登録の許可をした児童の保護者から別表第4に定める利用料を徴収する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(幸田町保育所保育の実施等に関する規則の廃止)
2 幸田町保育所保育の実施等に関する規則(昭和62年幸田町規則第4号)は、廃止する。
附則(平成28年4月1日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成29年4月1日以後に実施した保育について適用し、同日前までに実施したものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成30年4月1日以後に実施した事業について適用し、同日前までに実施したものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の幸田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に実施する保育について適用し、同日前までに実施したものについては、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新規則の規定による保育料の決定その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和元年12月18日規則第8号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年8月20日規則第19号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の幸田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則の規定は、令和3年10月以後の月分の保育料の算定について適用し、同年9月以前の月分の保育料の算定については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
特定教育・保育施設における保育、特別利用保育及び特定地域型保育事業の保育料基準額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||
区分 | 定義 | 満3歳未満保育認定子ども | |
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する里親及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
第2 | 当該年度分の市町村民税の課税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
第3 | 均等割の額のみの世帯 | 8,500円 | |
第4 | 所得割課税額48,600円未満 | 15,000円 | |
第5 | 48,600円以上 75,300円未満 | 20,000円 | |
第6 | 75,300円以上 97,000円未満 | 25,000円 | |
第7 | 97,000円以上 169,000円未満 | 33,000円 | |
第8 | 169,000円以上 301,000円未満 | 39,500円 | |
第9 | 301,000円以上 397,000円未満 | 42,000円 | |
第10 | 397,000円以上 | 47,000円 |
備考
1 この表の第3階層における「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に掲げる均等割の額をいい、第4階層から第10階層までにおける「所得割課税額」とは同項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定により課する所得割を除く。以下同じ。)の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条の規定による控除されるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)をいう。この場合において、同法第323条の規定による市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額をもって所得割の額又は均等割の額とする。
2 4月分から8月分までの保育料を決定する場合において、この表の第2階層から第10階層までにおける「当該年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。
別表第2(第3条の4関係)
階層区分 | 延長保育利用時間 | 1人当たり延長保育料の額(月額) | |
満3歳未満保育認定子ども | 満3歳以上保育認定子ども | ||
第1階層に属する世帯 | 午後6時30分から 午後8時まで | 0円 | |
上記以外の世帯 | 午後6時30分から 午後7時まで | 1,500円 | |
午後7時から 午後8時まで | 3,000円 |
別表第3(第6条関係)
利用者の区分 | 1人当たり利用料(日額) |
生活保護法による被保護世帯 | 0円 |
上記以外の世帯 | 2,000円 |
別表第4(第7条関係)
利用者の区分 | 1人当たり利用料(日額) | |
特定教育・保育施設(2号及び3号認定子どもに限る。)、特別利用保育及び特定地域型保育事業の保育料基準額表の第1階層に属する世帯 | 0円 | |
上記以外の世帯 | 満3歳未満保育認定子ども | 2,500円 |
満3歳以上保育認定子ども | 1,500円 |