○幸田町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則
平成27年12月28日
規則第29号
(事務の特定)
第1条 幸田町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年幸田町条例第29号。以下「番号条例」という。)別表第1の2の項に規定する規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 幸田町子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年幸田町条例第12号。以下この条において「子ども医療費条例」という。)第5条による受給資格の認定に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 子ども医療費条例第7条の医療費の助成に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 子ども医療費条例第10条の申請内容の変更等に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第2条 番号条例別表第1の3の項に規定する規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 幸田町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年幸田町条例第19号。以下この条において「母子家庭等医療費条例」という。)第3条の受給資格の認定に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 母子家庭等医療費条例第4条の医療費の支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 母子家庭等医療費条例第5条の申請内容の変更等に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第3条 番号条例別表第1の4の項に規定する規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和48年幸田町条例第13号。以下この条において「心身障害者医療費条例」という。)第6条の受給資格の認定に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 心身障害者医療費条例第8条の医療費の助成に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 心身障害者医療費条例第11条の申請内容の変更等に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年6月20日規則第13号)
この規則は、平成28年6月20日から施行する。
附則(令和2年6月12日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。