○幸田町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第2及び別表第3の規則で定める事務及び情報を定める規則
平成27年12月28日
規則第30号
(事務の特定)
第1条 幸田町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年幸田町条例第29号。以下「番号条例」という。)別表第2の2の項に規定する規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 幸田町子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年幸田町条例第12号。以下「子ども医療費条例」という。)第5条の受給資格の認定申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る子ども(子ども医療費条例第2条第1項の子どもをいう。以下この条において同じ。)又はその保護者(子ども医療費条例第2条第3項の保護者をいう。以下この条において同じ。)に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
イ 当該申請に係る子どもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条の被保険者の資格に関する情報(以下「国保被保険者資格関係情報」という。)
ウ 当該申請に係る子どもに係る幸田町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年幸田町条例第19号。以下「母子家庭等医療費条例」という。)第2条の受給資格に関する情報(以下「母子家庭等医療費受給資格関係情報」という。)
エ 当該申請に係る子どもに係る幸田町心身障害者医療の助成に関する条例(昭和48年幸田町条例第19号。以下「心身障害者医療費条例」という。)第3条の受給資格に関する情報(以下「心身障害者医療費受給資格関係情報」という。)
(2) 子ども医療費条例第7条の医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る子どもに係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報(以下「国保保険給付関係情報」という。)
(3) 子ども医療費条例第10条の申請内容の変更等の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る子ども又はその保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該届出に係る子どもに係る国保被保険者資格関係情報
ウ 当該届出に係る子どもに係る母子家庭等医療費受給資格関係情報
エ 当該届出に係る子どもに係る心身障害者医療費受給資格関係情報
第2条 番号条例別表第2の3の項に規定する規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 母子家庭等医療費条例第3条の受給資格の認定申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る母子家庭の母(母子家庭等医療費条例第2条第1項第1号の母子家庭の母をいう。以下この条において同じ。)及び父子家庭の父(母子家庭等医療費条例第2条第1項第2号の父子家庭の父をいう。以下この条において同じ。)に係る町民税に関する情報
イ 当該申請に係る母子家庭の母及び父子家庭の父(以下この条において「母子家庭の母等」という。)若しくは当該者と同一の世帯に属する者又は児童(母子家庭等医療費条例第2条第1項第3号又は第4号の児童をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ウ 当該申請に係る母子家庭の母等又は児童に係る国保被保険者資格関係情報
エ 当該申請に係る母子家庭の母等に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の被保険者の資格に関する情報(以下「後期高齢者医療被保険者資格関係情報」という。)
オ 当該申請に係る母子家庭の母等又は児童に係る子ども医療費条例第3条の受給資格に関する情報(以下「子ども医療費受給資格関係情報」という。)
カ 当該申請に係る母子家庭の母等又は児童に係る心身障害者医療費受給資格情報
(2) 母子家庭等医療費条例第4条の医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る母子家庭の母等又は児童に係る国保保険給付関係情報
(3) 母子家庭等医療費条例第5条の申請内容の変更等の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る母子家庭の母等若しくは当該者と同一の世帯に属する者又は児童若しくは当該児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該届出に係る母子家庭の母等又は児童に係る国保被保険者資格関係情報
ウ 当該届出に係る母子家庭の母等に係る後期高齢者医療被保険者資格関係情報
エ 当該届出に係る児童に係る子ども医療費受給資格関係情報
オ 当該届出に係る母子家庭の母等又は児童に係る心身障害者医療費受給資格関係情報
第3条 番号条例別表第2の4の項に規定する規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 心身障害者医療費条例第6条の受給資格の認定申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る心身障害者(心身障害者医療費条例第2条の心身障害者をいう。以下この条において同じ。)に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請に係る心身障害者に係る国保被保険者資格関係情報
ウ 当該申請に係る心身障害者に係る後期高齢者医療被保険者資格関係情報
エ 当該申請に係る心身障害者に係る子ども医療費受給資格関係情報
オ 当該申請に係る心身障害者に係る母子家庭等医療費受給資格関係情報
(2) 心身障害者医療費条例第8条の医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る心身障害者に係る国保保険給付関係情報
(3) 心身障害者医療費条例第11条の申請内容の変更等の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る心身障害者に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該届出に係る心身障害者に係る国保被保険者資格関係情報
ウ 当該届出に係る心身障害者に係る後期高齢者医療被保険者資格関係情報
エ 当該届出に係る心身障害者に係る子ども医療費受給資格関係情報
オ 当該届出に係る心身障害者に係る母子家庭等医療費受給資格関係情報
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年6月20日規則第14号)
この規則は、平成28年6月20日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第20号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和2年6月12日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。