○幸田町特定個人情報等の取扱いに関する規程

平成27年12月28日

訓令第8号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 特定個人情報等の安全管理措置

第1節 管理体制(第4条~第9条)

第2節 特定個人情報の取扱い(第10条~第22条)

第3節 特定個人情報システムにおける安全の確保等(第23条~第38条)

第4節 情報システム室等の安全管理(第39条~第40条)

第5節 特定個人情報等の提供及び業務の委託(第41条・第42条)

第6節 安全管理上の問題への対応(第43条・第44条)

第7節 調査及び点検の実施(第45条・第46条)

第3章 雑則(第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に定める特定個人情報等の利用範囲の限定等の厳格な保護措置を鑑み、職員等が遵守すべき事項を定め、もって特定個人情報等を適正に取り扱うことを目的とする。

(特定個人情報等の保護方針)

第2条 職員等は、特定個人情報等を取り扱う全ての事務において、次の各号に掲げる事項を遵守し、特定個人情報等を適正に取り扱うものとする。

(1) 特定個人情報等の適正な取扱いに関する法令等を遵守すること。

(2) 特定個人情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な安全管理措置を講ずること。

(3) 特定個人情報等を取り扱う場合には、番号法に定められた事務のうち必要な手続の利用目的の達成に必要な範囲内で適正に利用、収集、保管及び提供をするとともに、不要となった場合には、速やかに廃棄し、目的外利用を防止するための措置を講ずること。

(4) 特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託する場合には、委託先(再委託先を含む。)において、番号法の規定に基づき幸田町自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう、必要かつ適切な監督を行うこと。

(5) 特定個人情報等の保護措置に必要な改善に継続的に取り組むこと。

(定義)

第3条 この訓令において使用する用語は、番号法において使用する用語の例による。

2 前項に規定にかかわらず、この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定個人情報等 特定個人情報及び個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。以下同じ。)をいう。

(2) 個人番号利用事務等 個人番号利用事務及び個人番号関係事務をいう。

(3) 法令等 特定個人情報等の取扱いを定めた法令、例規、ガイドライン等をいう。

(4) 特定個人情報システム 個人番号をデータベースに記録し、読み出し、更新し、及び削除するシステム(データベースエンジンを搭載しない特定個人情報ファイルを除く。)をいう。

(5) 取扱区域 特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域をいう。

(6) 情報システム室 全庁的なネットワーク又は重要な情報システムの基幹機器を設置し、当該機器の管理運用を行うためのサーバ室等をいう。

(7) 情報システム室等 情報システム室及び特定個人情報等を取り扱うためにこれに準じたセキュリティ対策が求められる区域をいう。

(8) 所属 町に設置された課、室等をいう。

(9) 統括情報セキュリティ責任者 幸田町情報セキュリティポリシーに規定する統括情報セキュリティ責任者をいう。

第2章 特定個人情報等の安全管理措置

第1節 管理体制

(特定個人情報保護統括責任者及び統括情報セキュリティ責任者)

第4条 幸田町に特定個人情報等の保護のため、特定個人情報保護統括責任者を置く。

2 特定個人情報保護統括責任者は、企画部長をもって充てる。

3 特定個人情報保護統括責任者は、特定個人情報等の取扱いに関して総合調整を行う任に当たる。

4 特定個人情報保護統括責任者は、特定個人情報等の取扱いに関する重要な決定、連絡調整等を行うために必要があるときは、関係職員を構成員とする会議を開催することができる。

5 統括情報セキュリティ責任者は、特定個人情報等を取り扱う情報システム、ネットワーク等の統括責任者として、第23条から第40条までの規定その他の特定個人情報ファイルの適切な管理状況について監督する任に当たる。

6 統括情報セキュリティ責任者は、特定個人情報等の情報セキュリティ全般に関する重要な決定、連絡調整等を行うために必要があるときは、関係職員を構成員とする会議を随時に開催することができる。

(保護管理者)

第5条 特定個人情報等を取り扱う所属に、保護管理者を1人置くものとし、所属の長又は所属の長が指名する者をもって充てる。

2 保護管理者は、次の任務を行う。

(1) 所属における特定個人情報等を適切に管理すること。

(2) 事務取扱担当者及びその役割を指定すること。

(3) 特定個人情報ファイルの取扱状況を確認するために次に掲げる内容を記録すること。

 特定個人情報ファイルの名称

 特定個人情報ファイルを利用する所属

 特定個人情報ファイルの利用目的

 特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲

 特定個人情報ファイルの収集方法

(事務取扱担当者)

第6条 特定個人情報等を取り扱う者として、事務取扱担当者を置く。

(保護管理者が定める体制等の基準)

第7条 保護管理者は、個人番号利用事務について、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 職員が法令等に違反している事実又は兆候を把握した場合の報告連絡体制及び手順

(2) 特定個人情報等の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の事案の発生又は兆候を把握した場合の対応体制及び手順

(3) 前号に規定する事案の発生又は兆候を把握した場合の特定個人情報保護統括責任者への報告連絡体制及び手順

(4) 特定個人情報等の利用、収集、保管及び廃棄に係る運用体制及び手順

(5) 特定個人情報等を他の機関と取り扱う場合の任務分担及び責任体制

(6) 特定個人情報等を他の部署と取り扱う場合の任務分担及び責任体制

(教育研修)

第8条 特定個人情報保護統括責任者は、特定個人情報等の取扱いに従事する事務取扱担当者に対し、特定個人情報等の取扱いについて理解を深め、特定個人情報等の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。

2 特定個人情報保護統括責任者は、保護管理者に対し、所属における特定個人情報等の適正な管理のために必要な教育研修を行う。

3 統括情報セキュリティ責任者は、事務取扱担当者に対し、特定個人情報等の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行う。

(職員の責務)

第9条 事務取扱担当者は、法令等の定め並びに特定個人情報保護統括責任者及び保護管理者の指示に従い、特定個人情報等を適切に取り扱わなければならない。

2 職員は、特定個人情報等の漏えい等の事案の発生若しくは兆候を把握した場合又は事務取扱担当者が法令等に違反している事実若しくは兆候を把握した場合には、速やかに保護管理者に報告しなければならない。

第2節 特定個人情報の取扱い

(取扱制限)

第10条 保護管理者は、特定個人情報等の取扱権限を有する職員をその利用目的を達成するために必要な最小限の人数としなければならない。

2 取扱権限を有しない職員は、特定個人情報等を取り扱ってはならない。

3 事務取扱担当者は、取扱権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で特定個人情報等を取り扱ってはならない。

4 事務取扱担当者は、業務上の目的で特定個人情報等を取り扱う場合であっても、次に掲げる行為については、保護管理者の指示に従い行う。

(1) 特定個人情報等の複製

(2) 特定個人情報等の送信

(3) 特定個人情報等が記録されている媒体の外部への送付又は持出し

(4) 特定個人情報等の印刷

(5) 紙媒体の特定個人情報等の読取機器等による電子化

(誤りの訂正等)

第11条 事務取扱担当者は、特定個人情報等の内容に誤り等を発見した場合には、保護管理者の指示に従い、訂正等を行う。

(サーバの管理)

第12条 保護管理者は、特定個人情報システムを取り扱うサーバを入退室の記録が可能なサーバ室等に設置し、施錠可能なサーバラックに設置する。

2 特段の事情によりサーバ室等への入退室の記録ができない場合であっても、サーバの盗難防止及び不正アクセス防止のために、施錠可能なサーバラックに収納する。

(媒体の管理)

第13条 事務取扱担当者は、保護管理者の指示に従い、特定個人情報等が記録されている媒体を定められた場所に保管し、施錠等を行う。

(媒体の廃棄)

第14条 事務取扱担当者は、特定個人情報等が記録されている電磁的記録媒体(端末及びサーバに内蔵されているハードディスク等を含む。)が不要となった場合には、保護管理者の指示に従い、当該特定個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の削除又は当該媒体の廃棄をしなければならない。

2 事務取扱担当者は、特定個人情報等が記載された紙媒体を保存期間経過後に速やかに焼却、細断、粉砕等の復元不可能な方法により廃棄しなければならない。

(特定個人情報等の取扱状況の記録)

第15条 保護管理者は、特定個人情報ファイルの取扱状況を確認する手段を整理し、当該特定個人情報等の利用、保管等の状況について記録する。

(特定個人情報等の利用の制限)

第16条 保護管理者は、個人番号を利用する場合には、番号法の規定によりあらかじめ限定的に定められた事務に限って利用しなければならない。

2 事務取扱担当者は、法令等により定められた方法以外の方法で特定個人情報等を利用してはならない。

(個人番号の提供の求めの制限)

第17条 職員は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法に規定された場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。

(特定個人情報ファイルの作成の制限)

第18条 職員は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法に規定された場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。

(特定個人情報等の収集・保管の制限)

第19条 職員は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報等を収集し、又は保管してはならない。

(取扱区域)

第20条 保護管理者は、取扱区域を明確にし、物理的な安全管理措置を講ずる。

2 保護管理者は、取扱区域が幸田町の管理外となる場合であっても、幸田町と同等以上の安全管理措置が講じられるよう、取扱区域の管理先を監督する。

(第三者の閲覧防止)

第21条 保護管理者は、事務取扱担当者が端末を使用する場合には、背後等から第三者により特定個人情報等を閲覧できないよう必要な措置を講ずる。

2 事務取扱担当者は、特定個人情報等の印刷された紙媒体において、第三者が個人番号を閲覧できないよう必要な措置を講ずる。

(特定個人情報等の持出し)

第22条 特定個人情報等の取扱区域外への持出しは、個人番号利用事務等で定められた事務を実施する取扱区域間を搬送する場合に限る。

2 特定個人情報等を取扱区域外へ持ち出す場合には、特定個人情報等を含む紙媒体及び外部記録媒体を封かんし、第三者が容易に特定個人情報等を閲覧できないよう必要な措置を講ずる。

3 個人番号利用事務における特定個人情報等を含む紙媒体及び外部記録媒体の出先機関間の搬送は、職員による搬送を原則とし、同一日に完了する。

4 個人番号利用事務における特定個人情報等を含む紙媒体及び外部記録媒体の搬送に当たっては、管理簿等により、搬送内容、搬送担当者、搬送方法、発着日時等を記録する。

5 特定個人情報等を含む紙媒体及び外部記録媒体の搬送を委託する場合には、厳封するとともに紛失又は盗難による漏えい等に対する必要な措置を講ずる。

6 特定個人情報等を含む外部記録媒体を搬送する場合には、必ず特定個人情報ファイルを暗号化し、復号化に必要となるパスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。以下同じ。)を外部記録媒体と別に搬送し、又は電子的な方法等により搬送先に通知する。

第3節 特定個人情報システムにおける安全の確保等

(アクセス制御)

第23条 保護管理者は、特定個人情報システムを利用する場合には、パスワード等を使用して権限や利用者を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずる。

2 保護管理者は、職員が異動、退職、死亡等により特定個人情報等へのアクセスが不要となった場合には、特定個人情報システムを即時に利用できなくなるよう必要な措置を講ずる。

3 保護管理者は、パスワード等の管理に関する定め(定期又は随時の見直しを含む。)を規定し、漏えい等パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる。

4 事務取扱担当者は、特定個人情報システムを利用する場合には、利用者を一意に特定できるアカウントを利用して特定個人情報等へのアクセスを行う。

5 事務取扱担当者は、特定個人情報システムのアカウントを共用してはならない。

6 保護管理者は、データベースに記録している特定個人情報等へのアクセスを事務取扱担当者に限定するために必要な措置を講ずる。

(アクセス記録)

第24条 保護管理者は、特定個人情報等へのアクセス状況(認証機能利用時刻、システム利用終了時刻等をいう。)を記録し、その記録を一定の期間保存し、定期に又は随時に分析するために必要な措置を講ずるとともに、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な削除の防止のために必要な措置を講ずる。

2 保護管理者は、アクセス記録の分析、搾取等による特定個人情報等の漏えい等を防止するため、アクセス記録に特定個人情報等を記録してはならない。

(アクセス状況の監視)

第25条 保護管理者は、当該特定個人情報等への不適切なアクセスの監視のため、一定数以上の特定個人情報等がダウンロードされた場合に警告表示がなされる等の機能の設定、当該機能の定期的な確認等の必要な措置を講ずる。

2 保護管理者は、事務取扱担当者が特定個人情報システムを使用する必要がない場合には、アクセスしないよう指導監督する。

3 事務取扱担当者は、業務上の必要がない場合には、特定個人情報システムを使用してはならない。

(管理者権限の設定)

第26条 保護管理者は、特定個人情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された場合の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権の権限範囲を最小限としなければならない。

(不正アクセスの防止)

第27条 特定個人情報システムの外部からの不正アクセスを防止するため、特定個人情報システム及びその操作端末をインターネットから分離する等の必要な措置を講ずる。

2 保護管理者は、特定個人情報システムの記録等の分析を定期的に行い、不正アクセス等の痕跡を確認する。

(不正プログラムによる漏えい等の防止)

第28条 保護管理者は、ファームウェアのアップデート及びソフトウェアのセキュリティパッチ適用を適切に行う。

2 保護管理者は、システムで使用しているオペレーティングシステム、ミドルウェア等のメーカーサポートの有効期限が切れることのないよう必要な措置を講ずる。

3 保護管理者は、その他不正プログラムの感染防止等に必要な措置を講ずる。

(ファイル管理)

第29条 保護管理者は、特定個人情報ファイルを特定のフォルダに限定する等の措置を講ずることで特定個人情報ファイルの所在を常に把握し、特定個人情報ファイルの管理を行う。

(暗号化)

第30条 事務取扱担当者は、インターネットと接続されたネットワークに特定個人情報ファイルを保存してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、事務取扱担当者は、インターネットと接続されたネットワークに特定個人情報ファイルを保存しなければならない場合には、暗号化するものとする。

3 保護管理者は、インターネットと接続されたネットワークに特定個人情報ファイルを暗号化できない状態で保存するやむを得ない理由がある場合には、統括情報セキュリティ責任者と協議の上、必要な措置を講ずる。

4 事務取扱担当者は、インターネットと接続されたネットワークにおいて暗号化された特定個人情報ファイルを復号化して平文で操作する必要がある場合には、真に必要な操作のみに限定し、操作後は、直ちにファイルを暗号化しなければならない。

(入力情報の照合等)

第31条 保護管理者は、事務取扱担当者が誤った個人番号を特定個人情報システムに登録しないよう、入力原票と入力内容との照合及び処理前後の個人番号の確認方法を定め、事務取扱担当者はこれを遵守する。

(バックアップ)

第32条 保護管理者は、特定個人情報システム及びそのデータのバックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずる。この場合において、バックアップデータに個人番号が含まれる場合には、特定個人情報等として取り扱う。

(情報システム設計書等の管理)

第33条 保護管理者は、特定個人情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずる。

(端末の限定)

第34条 保護管理者は、特定個人情報等の処理を行う端末を限定するために必要な措置を講じなければならない。

(端末の盗難防止等)

第35条 保護管理者は、特定個人情報ファイル(暗号化されたファイルを除く。)を実装した端末の盗難又は紛失の防止のため、当該端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずる。

2 職員は、保護管理者が必要があると認めるときを除き、特定個人情報等が保存された端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。

(第三者の閲覧防止)

第36条 事務取扱担当者は、端末を使用する場合には、特定個人情報等が第三者に閲覧されることのないように、使用状況に応じて特定個人情報システムからログオフを行う等の必要な措置を講ずる。

2 保護管理者は、システムの使用中に操作されることなく一定時間を経過した場合には、認証機能により職員の正当性を再度確認する等の必要な措置を講ずる。

(情報の持出し制限)

第37条 保護管理者は、特定個人情報等の漏えい等の防止のため、外部記録媒体を特定個人情報システムの利用端末に接続することを適切に管理し、情報の持ち出しを制限する。

(データの削除・破棄)

第38条 保護管理者は、特定個人情報等が記録された機器、電子媒体等を破棄する場合には、専用のデータ削除ソフトウェアの利用、物理的な破壊等により、完全に復元不可能な状態にする。

2 保護管理者は、特定個人情報ファイルのうち個人番号を含む一部の特定個人情報等を削除する場合であっても、容易に復元できない手段を採用する。

3 保護管理者は、特定個人情報システムに引き続き保存すべき個人情報が含まれる場合であっても、保存期間を経過した特定個人情報等については、速やかに削除する。

4 保護管理者は、削除又は破棄の作業を委託する場合には、委託先が確実に削除又は破棄をしたことについて証明書等により確認する。

第4節 情報システム室等の安全管理

(入退管理)

第39条 統括情報セキュリティ責任者は、庁内に情報システム室を整備する。

2 統括情報セキュリティ責任者は、情報システム室等に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は監視設備による監視、外部記録媒体等の持込み、利用及び持出しの制限又は検査等の措置を講ずる。

3 保護管理者は、特定個人情報等を記録する媒体等の保管を施錠可能な机又は書庫、施錠可能な保管庫等に限定し、事務取扱担当者以外が容易に持ち出すことができない措置を講ずる。

4 保護管理者は、情報システム室等の出入口の特定化による入退管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずる。

(情報システム室等の管理)

第40条 保護管理者は、情報システム室等が庁外に設置される場合には、統括情報セキュリティ責任者の承認を受けるとともに、統括情報セキュリティ責任者の定期的な点検を受ける。

2 統括情報セキュリティ責任者は、庁外の情報システム室等において適切な特定個人情報等の取扱いが担保されない可能性があると判断する場合には、情報システム室等の設置を許可してはならない。

3 統括情報セキュリティ責任者が整備する情報システム室は、幸田町情報セキュリティポリシーに定める情報システム室のセキュリティ対策と同等以上の安全管理措置を講ずる。

第5節 特定個人情報等の提供及び業務の委託

(特定個人情報等の提供)

第41条 保護管理者は、番号法の規定により限定的に明記された場合を除き、特定個人情報等を提供してはならない。

2 保護管理者は、番号法の規定により特定個人情報等を提供する場合には、通信経路における情報漏えい等を防止するための措置を講ずる。

3 保護管理者は、情報提供ネットワークシステム以外の手段で、同一の執行機関内において個人番号利用事務における特定個人情報等の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を記録し、当該記録を必要な期間保存する。

(1) 照会者又は提供者の名称

(2) 照会の日時又は提供の日時

(3) 特定個人情報の項目

(4) 前3号に掲げる事項を記録した日時

(委託を受けた者に対するセキュリティ対策)

第42条 保護管理者は、個人番号利用事務等の全部又は一部の委託をする場合には、委託を受けた者において、幸田町が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられることを、あらかじめ確認しなければならない。

2 保護管理者は、個人番号利用事務等の全部又は一部の委託をする場合には、委託を受けた者において、特定個人情報保護統括責任者が別に定める個人情報取扱事務委託基準を遵守させるとともに、幸田町が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。

3 保護管理者は、個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者が再委託をする場合には、幸田町が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられることを確認した上で再委託の諾否を判断しなければならない。

第6節 安全管理上の問題への対応

(事案の報告及び再発防止措置)

第43条 特定個人情報等の漏えい等の安全確保の上で問題となる事案が発生した場合には、その事実を知った職員は、直ちに当該特定個人情報等を管理する保護管理者に報告する。

2 保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を部長、特定個人情報保護統括責任者及び統括情報セキュリティ責任者に報告する。

3 統括情報セキュリティ責任者は、保護管理者に対し、被害の拡大防止又は復旧等のために必要となる助言又は指導を行う。

4 特定個人情報保護統括責任者は、必要があると認めるときは、個人情報保護委員会(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第130条第1項に規定する個人情報保護委員会をいう。)に事案を報告する。

5 保護管理者は、自ら管理責任を有する特定個人情報等が外部に流出した可能性があるときは、速やかにその事実を当該特定個人情報等の本人に対して連絡するとともに、本人及びその関係者が二次的な被害に遭うことを防止するための必要な措置を講ずる。

(再発防止措置及び公表等)

第44条 部長は、前条第1項に規定する事案が発生した場合には、保護管理者に当該事案の発生した原因の分析、再発防止のために必要な措置を講じさせるとともに、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策を公表する。

第7節 調査及び点検の実施

(調査)

第45条 特定個人情報保護統括責任者及び統括情報セキュリティ責任者は、この訓令の遵守状況について定期的に又は必要に応じ、調査を行う。

2 保護管理者は、特定個人情報保護統括責任者又は統括情報セキュリティ責任者から改善の必要があると指摘された事項について、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(自己点検)

第46条 保護管理者は、特定個人情報等の管理の状況について、定期的に又は必要に応じ、点検する。

2 特定個人情報保護統括責任者又は統括情報セキュリティ責任者は、必要があると認めるときは、保護管理者に対し、点検結果の報告を求めることができる。

第3章 雑則

第47条 この訓令に定めるもののほか、特定個人情報等の取扱いに関し必要な事項は、特定個人情報保護統括責任者が別に定める。

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年3月1日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第51条の規定の施行の日から施行する。

幸田町特定個人情報等の取扱いに関する規程

平成27年12月28日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
幸田町例規集/第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月28日 訓令第8号
令和4年3月1日 訓令第1号