○幸田町企業職員人事評価実施規程

平成28年3月29日

水管訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価(同法第6条第1項に規定する人事評価をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員をいう。

(2) 能力評価 人事評価のうち、評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価するものをいう。

(3) 業績評価 人事評価のうち、職員があらかじめ設定した業務の目標の達成度その他当該目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価するものをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる者(以下「被評価者」という。)は、職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により人事評価の実施が困難である職員の人事評価については、地方公営企業法第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が別に定める。

(評価者等)

第4条 人事評価の円滑な運用のため、水道事業に、一次評価者及び二次評価者を置く。

2 人事評価の公正性を確保するため、水道事業に、調整者及び確認者を置く。

(評価者研修の実施)

第5条 水道課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 4月1日から翌年3月31日まで

(2) 業績評価 4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(人事評価における点数の付与等)

第7条 人事評価は、能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付して行うものとする。

2 能力評価及び業績評価は、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員については、前2項の規定は、適用しない。

(業務目標の設定)

第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 一次評価者は、人事評価に当たっては、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談及び結果の開示)

第10条 一次評価者は、被評価者に関し、点数を付することにより人事評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による人事評価の審査を行い、当該人事評価に不均衡があった場合は、二次評価者としての点数を付することにより調整(第4項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 調整者は、二次評価者による調整に対し審査を行い、適当でないと認める場合は、町長が定める範囲の点数を付することにより調整する。

4 確認者は、二次評価者による調整及び前項の規定による調整に対し審査を行い、適当でないと認める場合は、二次評価者及び調整者に再調整を行わせた上で、当該調整が適当である旨の確認を行うものとする。

5 一次評価者は、確認者が前項の確認を行った場合は、被評価者の人事評価の結果を当該被評価者に開示するものとする。

6 一次評価者は、前項に規定する開示を行った場合は、被評価者と面談を行い、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

7 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合は、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 町長は、人事評価の実施において、職員が異動した場合又は職員が併任している場合は、人事評価の引継ぎその他適切な措置を講ずるものとする。

(人事評価の記録の保管)

第12条 人事評価の結果は、第10条第4項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間水道課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、地方公務員法第23条第2項の規定により、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第5項の規定により開示された人事評価の結果に関する職員の苦情(以下この条において「苦情」という。)は、職員の申出に基づき、その職員の人事評価を行った一次評価者がその職員の苦情の相談(以下この条において「苦情相談」という。)を受けるものとする。

2 苦情の処理(以下この条において「苦情処理」という。)を求める職員は、人事評価の結果が開示された日又は苦情相談に係る結果の教示を受けた日のいずれか遅い日の翌日から起算して1週間以内に水道課長が定める人事評価苦情処理申出書を水道課長に提出しなければならない。この場合において、水道課長による苦情処理は、その苦情に係る人事評価の評価期間につき1回に限り受け付けるものとする。

3 町長は、職員が苦情相談又は苦情処理の申出をしたことを理由として、その職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

4 職員は、苦情の申出のあった事実及びその内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(雑則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、人事評価に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日水管訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

幸田町企業職員人事評価実施規程

平成28年3月29日 水道管理訓令第2号

(令和2年4月1日施行)