○幸田町農業委員会の委員及び幸田町農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月22日

条例第32号

(農業委員会の委員の定数)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項に規定する条例で定める幸田町農業委員会の委員の定数は、14人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第2条 農業委員会等に関する法律第18条第2項に規定する条例で定める幸田町農地利用最適化推進委員の定数は、8人とする。

(施行期日)

1 この条例は、現に在任する幸田町農業委員会の委員の任期満了の日(幸田町農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(幸田町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 幸田町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年幸田町条例第4号)は、廃止する。

(幸田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 幸田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年幸田町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

幸田町農業委員会の委員及び幸田町農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月22日 条例第32号

(平成29年7月30日施行)