○幸田町指定地域密着型サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
平成29年3月27日
条例第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等(第3条~第9条)
第3章 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等(第10条~第17条)
第4章 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等(第18条~第23条)
第5章 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等(第24条~第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第59条第1項第1号、第78条の2第1項及び第4項第1号(法第78条の12において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)、第78条の2の2第1項各号、第78条の4第1項及び第2項、第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)、第81条第1項及び第2項、第115条の12第2項第1号(法第115条の21において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)、第115条の14第1項及び第2項、第115条の22第2項第1号(法第115条の31において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、法、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準省令」という。)、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準省令」という。)、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準省令」という。)及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準省令」という。)において使用する用語の例による。
第2章 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等
(指定地域密着型サービス事業者の指定に係る申請者の要件)
第3条 法第78条の2第1項(法第78条の12において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る特別養護老人ホームの入所定員であって条例で定める数は、29人以下とする。
2 法第78条の2第4項第1号(法第78条の12において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める者は、法人とする。
(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)
第5条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(指定地域密着型介護老人福祉施設の居室の定員)
第6条 指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。)の一の居室の定員は、1人とする。ただし、町長が必要と認める場合は、2人以上4人以下とすることができる。
(非常災害対策)
第7条 指定地域密着型サービス事業者のうち指定地域密着型通所介護事業者、共生型地域密着型通所介護事業者(共生型地域密着型通所介護の事業を行う指定生活介護事業者、指定自立訓練(機能訓練)事業者、指定自立訓練(生活訓練)事業者、指定児童発達支援事業者及び指定放課後等デイサービス事業者をいう。第3項において同じ。)、指定療養通所介護事業者、指定認知症対応型通所介護事業者、指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定認知症対応型共同生活介護事業者、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者、指定地域密着型介護老人福祉施設、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定地域密着型サービスの事業を行う事業所又は施設の所在する地域において想定される非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定地域密着型サービス事業者のうち指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定認知症対応型共同生活介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
3 指定地域密着型サービス事業者のうち指定地域密着型通所介護事業者、共生型地域密着型通所介護事業者、指定療養通所介護事業者又は指定認知症対応型通所介護事業者は、非常災害が発生した場合における利用者及び従業者の一時的な滞在に必要な食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら非常災害に備えるために必要な手段を講じ、当該手段について定期的に点検を行うよう努めなければならない。
4 指定地域密着型サービス事業者のうち指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定認知症対応型共同生活介護事業者、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者、指定地域密着型介護老人福祉施設、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害が発生した場合における利用者及び従業者の継続的な滞在に必要な食品、飲料水その他の生活必需物資の計画的な確保その他の自ら非常災害に備えるために必要な手段を講じ、当該手段について定期的に点検を行うよう努めなければならない。
(記録の整備)
第8条 指定地域密着型サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
(1) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業 指定地域密着型サービス基準省令第3条の40第2項各号に掲げる記録
(2) 指定夜間対応型訪問介護の事業 指定地域密着型サービス基準省令第17条第2項各号に掲げる記録
(3) 指定地域密着型通所介護の事業 指定地域密着型サービス基準省令第36条第2項各号に掲げる記録
(4) 共生型地域密着型通所介護の事業 指定地域密着型サービス基準省令第37条の3において準用する指定地域密着型サービス基準省令第36条第2項各号に掲げる記録
(5) 指定療養通所介護の事業 指定地域密着型サービス基準省令第40条の15第2項各号に掲げる記録
(6) 指定認知症対応型通所介護の事業 指定地域密着型サービス基準省令第60条第2項各号に掲げる記録
(7) 指定小規模多機能型居宅介護の事業 指定地域密着型サービス基準省令第87条第2項各号に掲げる記録
(8) 指定認知症対応型共同生活介護の事業 指定地域密着型サービス基準省令第107条第2項各号に掲げる記録
(9) 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業 指定地域密着型サービス基準省令第128条第2項各号に掲げる記録
(10) 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業 指定地域密着型サービス基準省令第156条第2項各号に掲げる記録
(11) ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設 指定地域密着型サービス基準省令第169条において準用する指定地域密着型サービス基準省令第156条第2項各号に掲げる記録
(12) 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業 指定地域密着型サービス基準省令第181条第2項各号に掲げる記録
第3章 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等
(指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請者の要件)
第10条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める者は、法人とする。
(指定居宅介護支援の事業の基本方針)
第12条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、町、地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。
(記録の整備)
第13条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等基準省令第29条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(指定居宅介護支援の事業に関するその他の基準)
第14条 前2条に定めるものを除くほか、指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準は、指定居宅介護支援等基準省令に定めるとおりとする。
(基準該当居宅介護支援の事業に関するその他の基準)
第17条 前条に定めるものを除くほか、基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準は、指定居宅介護支援等基準省令に定めるとおりとする。
第4章 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の要件)
第18条 法第115条の12第2項第1号(法第115条の21において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める者は、法人とする。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)
第20条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(非常災害対策)
第21条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域において想定される非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定地域密着型介護予防サービス事業者のうち指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
3 指定地域密着型介護予防サービス事業者のうち指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、非常災害が発生した場合における利用者及び従業者の一時的な滞在に必要な食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら非常災害に備えるために必要な手段を講じ、当該手段について定期的に点検を行うよう努めなければならない。
4 指定地域密着型介護予防サービス事業者のうち指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、非常災害が発生した場合における利用者及び従業者の継続的な滞在に必要な食品、飲料水その他の生活必需物資の計画的な確保その他の自ら非常災害に備えるために必要な手段を講じ、当該手段について定期的に点検を行うよう努めなければならない。
(記録の整備)
第22条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
(1) 指定介護予防認知症対応型通所介護の事業 指定地域密着型介護予防サービス基準省令第40条第2項各号に掲げる記録
(2) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業 指定地域密着型介護予防サービス基準省令第63条第2項各号に掲げる記録
(3) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業 指定地域密着型介護予防サービス基準省令第84条第2項各号に掲げる記録
(指定地域密着型介護予防サービスの事業に関するその他の基準)
第23条 前3条に定めるものを除くほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、指定地域密着型介護予防サービス基準省令に定めるとおりとする。
第5章 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等
(指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の要件)
第24条 法第115条の22第2項第1号(法第115条の31において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める者は、法人とする。
(指定介護予防支援の事業の基本方針)
第26条 指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
4 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、町、地域包括支援センター、老人福祉法第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。
(記録の整備)
第27条 指定介護予防支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援等基準省令第28条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業に関するその他の基準)
第28条 前2条に定めるものを除くほか、指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、指定介護予防支援等基準省令に定めるとおりとする。
(基準該当介護予防支援の事業に関するその他の基準)
第31条 前条に定めるものを除くほか、基準該当介護予防支援の事業の人員及び運営並びに基準該当介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、指定介護予防支援等基準省令に定めるとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(幸田町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 幸田町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年幸田町条例第5号)
(2) 幸田町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年幸田町条例第6号)
(3) 幸田町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年幸田町条例第27号)
(経過措置)
3 この条例の規定(第3章の規定を除く。)は、この条例の施行の日以後に町長が指定等をする者が行う当該指定等に係る地域密着型サービスの事業、地域密着型介護予防サービスの事業又は介護予防支援等の事業について適用し、同日前に町長が指定等をした者が行う当該指定等に係る地域密着型サービスの事業、地域密着型介護予防サービスの事業又は介護予防支援等の事業については、同日以後最初の指定等の更新までの間は、なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。