○幸田町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成29年2月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸田町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和57年幸田町条例第5号。以下「条例」という。)第5条第1項及び第3項の規定に基づき、教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 条例第5条第1項に規定する規則で定める教育長の勤務時間については、法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、幸田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年幸田町条例第13号)の適用を受ける職員の例による。

(その他の勤務条件)

第3条 条例第5条第3項に規定する規則で定める教育長の勤務条件については、法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、幸田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の適用を受ける職員の例による。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

幸田町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成29年2月8日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
幸田町例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
平成29年2月8日 規則第1号