○幸田町消防職員安全衛生管理規程
平成29年3月31日
消本訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき、消防職員(以下「職員」という。)の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するための安全衛生の管理に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(消防長の責務)
第2条 消防長は、快適な職場環境の実現を通じて、職場における職員の安全と健康を確保するようにしなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、公務災害を防止するため必要な事項を守るほか、消防長、総括安全衛生管理者その他の安全衛生関係者が実施する職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成のための措置に協力するように努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第4条 消防長は、総括安全衛生管理者を選任する。
2 総括安全衛生管理者は、庶務課長をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者及び安全衛生推進者を指揮し、次に掲げる事項を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するため必要な措置に関すること。
4 総括安全衛生管理者に事故があるときは、消防署長がその職務を代理する。
(安全管理者)
第5条 消防長は、安全管理者を選任する。
2 安全管理者は、前条第3項各号に掲げる事項のうち安全に係る技術的事項を管理するものとする。
(衛生管理者)
第6条 消防長は、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、第4条第3項各号に掲げる事項のうち衛生に係る技術的事項を管理するものとする。
(安全衛生推進者)
第7条 消防長は、安全衛生推進者を選任する。
2 安全衛生推進者は、第4条第3項各号に掲げる事項を担当するものとする。
(産業医)
第8条 消防長は、産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生法第13条第1項に規定する職員の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行うものとする。
(作業主任者)
第9条 消防長は、作業主任者を選任する。
2 作業主任者は、公務災害を防止するための管理を必要とする作業に従事する職員の指揮その他の必要な事項を行うものとする。
(安全衛生委員会の設置)
第10条 職員の安全及び衛生に関する重要事項を調査審議するため、安全衛生委員会を置く。
(安全衛生委員会の所掌事務)
第11条 安全衛生委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、消防長に対し意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関する事項
(2) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項
(3) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項
(4) 公務災害の原因及び再発防止対策に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生委員会が必要と認める事項
(安全衛生委員会の委員)
第12条 安全衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
(5) 安全に関し経験を有する職員のうちから消防長が指名した者
(6) 衛生に関し経験を有する職員のうちから消防長が指名した者
2 委員の定数は、12人以内とする。この場合において、総括安全衛生管理者以外の委員の半数については、職員の過半数を代表する者の推薦によるものとしなければならない。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(安全衛生委員会の会議)
第13条 安全衛生委員会は、総括安全衛生管理者が招集し、その議長となる。この場合において、総括安全衛生管理者に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
2 安全衛生委員会は、毎月1回以上開催するものとする。
(安全衛生委員会の庶務)
第14条 安全衛生委員会の庶務は、消防本部庶務課において処理する。
(安全衛生委員会の運営)
第15条 安全衛生委員会の運営に関し必要な事項は、議長が安全衛生委員会に諮って定める。
(雑則)
第16条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(幸田町消防安全管理規程の廃止)
2 幸田町消防安全管理規程(昭和61年幸田町消本訓令第3号)は、廃止する。