○幸田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則
令和2年2月5日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 勤務時間(第3条~第12条)
第3章 休暇(第13条~第19条)
第4章 雑則(第20条・第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、幸田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年幸田町条例第13号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(3) パートタイム会計年度任用職員 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
第2章 勤務時間
(1週間の勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、町長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
2 前項に規定する割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、町長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(第3項を除き、以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に勤務時間規則第7条第1項に規定する断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、任命権者は、会計年度任用職員に当該断続的な勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
読み替えられる勤務時間規則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
職員に | 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下この条及び次条において「会計年度任用職員」という。)に | |
条例第8条第2項 | 幸田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則第8条第2項 | |
職員の | 会計年度任用職員の | |
法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員等」という。) | 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下この項及び次条第1項において「パートタイム会計年度任用職員」という。) | |
再任用短時間勤務職員等の | パートタイム会計年度任用職員の | |
職員 | 会計年度任用職員 | |
に時間外勤務 | に時間外勤務(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務にあっては、当該時間外勤務のうち、条例第2条から第5条までに規定する常勤の職員における正規の勤務時間を超える時間に係る時間外勤務に限る。以下この条において同じ。) |
(時間外勤務代休時間)
第9条 任命権者は、幸田町会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年幸田町条例第8号)第10条において準用する幸田町職員の給与に関する条例(昭和36年幸田町条例第3号)第14条第5項の規定により時間外勤務手当を支給すべきフルタイム会計年度任用職員及び幸田町会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例第23条の規定により時間外勤務に係る報酬を支給すべきパートタイム会計年度任用職員に対して、常勤の職員の例により、当該時間外勤務手当又は時間外勤務に係る報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、同条例第10条において準用する幸田町職員の給与に関する条例第14条第5項及び幸田町会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例第23条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある第4条第2項、第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(第12条及び第16条第1項第5号において「勤務日等」という。)のうち第12条第1項に規定する休日及び代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された会計年度任用職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
読み替えられる勤務時間規則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
条例第8条の2第1項 | 幸田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則第9条第1項 | |
前項 | 同項 | |
条例第10条第1項 | 同規則第12条第1項 | |
給与条例第14条第5項 | 幸田町会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年幸田町条例第8号)第10条において準用する給与条例14条第5項又は幸田町会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例第23条第4項 | |
給与条例第14条第1項第1号 | 幸田町会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例第10条において準用する給与条例第14条第1項第1号及び幸田町会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例第23条第2項第1号 | |
給与条例第14条第1項第2号 | 幸田町会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例第10条において準用する給与条例第14条第1項第2号及び幸田町会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例第23条第2項第2号 | |
給与条例第14条第3項(幸田町職員の育児休業等に関する条例(平成4年幸田町条例第1号)第16条及び第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 幸田町会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例第23条第2項ただし書 | |
給与条例第14条第4項 | 幸田町会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例第23条第3項 | |
、第1項 | 、同項 | |
職員 | 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(次項及び第6項において「会計年度任用職員」という。) | |
職員 | 会計年度任用職員 |
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第10条 小学校就学の始期に達するまでの子のある会計年度任用職員(会計年度任用職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして勤務時間規則第9条の4に規定する者に該当する場合における当該会計年度任用職員を除く。)が当該子を養育するために深夜における勤務の制限を請求した場合については、常勤の職員の例による。
2 3歳に満たない子のある会計年度任用職員が当該子を養育するために第8条第2項に規定する勤務の制限を請求した場合については、常勤の職員の例による。
(休日)
第11条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、勤務時間規則第10条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「条例第8条の2第1項」とあるのは「幸田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則第9条第1項」と、同条第2項中「職員」とあるのは「法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
第3章 休暇
(休暇の種類)
第13条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(3) 任期の満了により退職した後に引き続き翌年度において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零))
2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、当該年度の翌年度において付与される年次休暇の日数を超えない範囲内の残日数(20日以内の日数に限る。)を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)の時間数をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
4 条例第12条第3項並びに勤務時間規則第13条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員の年次休暇について準用する。
(病気休暇)
第15条 病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における無給の休暇とする。
(1) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(2) 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(3) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
1週間の勤務日の日数 | 1年間の勤務日の日数 | 日数 |
5日以上(1週間の勤務日が4日以下で1週間当たりの正規の勤務時間が29時間以上となるものを含む。) | 217日以上 | 10日 |
4日 | 169日から216日まで | 7日 |
3日 | 121日から168日まで | 5日 |
2日 | 73日から120日まで | 3日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 |
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間内における5日の範囲内の期間
(3)の2 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるもののうち、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間
(3)の3 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(3)の4 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(3)の5 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるもののうち、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 町長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間
(3)の6 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるもののうち、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第8条の3第1項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間
ア 1週間の勤務日が5日とされている会計年度任用職員 6日
イ 1週間の勤務日が4日とされているパートタイム会計年度任用職員 4日
ウ 1週間の勤務日が3日とされているパートタイム会計年度任用職員 3日
(6) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(7) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(8) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(1) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 交通機関の混雑のため妊娠中の女性の会計年度任用職員の健康維持を図る場合 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日60分の範囲内
(3) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(勤務時間規則第15条第1項第9号に規定する親をいう。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(4) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるもののうち、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間の範囲内)の期間
(5) 要介護者(条例第15条第1項に規定する要介護者をいう。以下この号において同じ。)の介護その他の町長が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるもののうち、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間の範囲内)の期間
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
5 第14条第3項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
(介護休暇)
第17条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、勤務時間規則第16条第3項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「職員が」とあるのは「地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(幸田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則第17条第1項前段に規定する会計年度任用職員に限る。以下この項において同じ。)が」と、「規則で定める者」とあるのは「幸田町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年幸田町規則第13号)第16条第1項に規定する者」と、「規則で定める期間」とあるのは「同条第2項に規定する期間」と、「規則の」とあるのは「幸田町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第16条第3項から第8項まで及び第16条の2に」と、「職員の」とあるのは「当該会計年度任用職員の」と、「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第18条 条例第15条の2第1項及び第2項並びに勤務時間規則第16条の3の規定は、会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第1項中「職員」とあるのは「地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(幸田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則第18条第1項前段に規定する会計年度任用職員に限る。次項において同じ。)」と、同条第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(休暇の承認等)
第19条 年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤の職員の例による。
第4章 雑則
(報告)
第20条 勤務時間規則第25条の規定は、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について準用する。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(年次休暇に関する経過措置)
2 この規則の施行の日前に任期のある次に掲げる者が、同日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合における第14条第1項第3号の継続勤務期間については、これらの者として継続勤務した期間を同号の継続勤務期間とみなす。
(1) 嘱託員(地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(以下「旧法」という。)第3条第3項第3号に掲げる嘱託員で町長が任用したものをいう。)
(2) 非常勤職員(旧法第17条第1項の規定により町長が採用した非常勤の職員をいう。)
(3) 臨時的任用職員(旧法第22条第5項の規定により町長が臨時的任用をした職員をいう。)
附則(令和2年6月15日規則第33号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第32号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第28号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 6月を超え1年以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5月を超え6月以下 | 7日 | 5日 | 4日 | 2日 | 1日 | |
4月を超え5月以下 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
3月を超え4月以下 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
2月を超え3月以下 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
1月を超え2月以下 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間当たりの正規の勤務時間が29時間以上のものを含むものとする。
別表第2(第14条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数 | 1年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年度以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間当たりの正規の勤務時間が29時間以上のものを含むものとする。
別表第3(第16条関係)
親族 | 日数 |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |