○幸田町新型コロナウイルス感染症対策基金条例
令和2年6月12日
条例第19号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の急速なまん延が町民生活及び地域経済に重大な影響を及ぼしていることに鑑み、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止し、町民生活を支援し、並びに地域経済の回復及び活性化に資するために行う事業に要する経費の財源に充てるため、幸田町新型コロナウイルス感染症対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(現金の保管)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止し、町民生活を支援し、並びに地域経済の回復及び活性化に資するために行う事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。