○幸田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

令和2年12月22日

条例第33号

幸田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年幸田町条例第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)

第2条 前条の基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)に定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

幸田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

令和2年12月22日 条例第33号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
幸田町例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年12月22日 条例第33号