○幸田町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和2年12月22日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、幸田町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年幸田町条例第29号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日選管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の幸田町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。