○幸田町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

令和2年12月22日

選管規程第1号

(契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、契約届出書(様式第1号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

(公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。次条及び第5条第1項において同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条及び第11条の規定による確認を受けようとする場合には、幸田町選挙管理委員会に対し確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の確認は、確認書(様式第3号)を用いてしなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(次条第2項及び第6条において「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラ作成業者又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第4号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第6号)(次条において「証明書」という。)を使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者等、条例第7条に規定する有償契約を締結したビラ作成業者又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者(次条において「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第7号)前条第1項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて、町長に提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日選管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の幸田町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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幸田町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

令和2年12月22日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年1月1日施行)