○幸田町公契約条例
令和3年12月17日
条例第18号
(1) 公契約 町が締結する売買、貸借、請負その他の契約で、町がその目的たる給付に対し対価の支払をすべきものをいう。
(2) 町長等 町長その他の公契約を締結する権限を有する者をいう。
(3) 受注者 町と公契約を締結する者をいう。
(4) 下請負者 町以外の者から公契約に係る事業を請け負い、又は受託する者をいう。
(5) 受注者等 次に掲げる者をいう。
ア 受注者
イ 下請負者
ウ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき、受注者又は下請負者に対し労働者を派遣する者
(6) 労働者 次に掲げる者をいう。
ア 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者であって、受注者等に雇用され、公契約に係る事業に従事するもの。ただし、同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。
イ 自らが提供する労務の対価を得るために受注者等から公契約に係る事業を請け負い、又は受託する者
(基本方針)
第3条 公契約に関する基本方針は、次のとおりとする。
(1) 公契約の適正な履行及び公共事業等の良好な品質を確保すること。
(2) 公契約の過程及び内容の透明性を確保すること。
(3) 適正な競争を促進し、談合その他の不正行為の排除を徹底すること。
(4) 労働者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備を図ること。
(5) 地域経済の発展及び健全な地域社会の実現に努めること。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本方針に基づき、公契約の適正化を図るため必要な取組を行うものとする。
2 受注者等は、公契約に携わる者としての社会的な責任を自覚し、法令を遵守するとともに、公契約を適正に履行しなければならない。
3 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築しなければならない。
4 受注者等は、下請契約を締結するときは、下請負者と対等な立場における合意に基づいた適正なものとしなければならない。
5 受注者等は、下請負者に対しこの条例の趣旨を説明して理解を得るとともに、法令を遵守させ、誠実に公契約に係る事務を行わせるよう努めなければならない。
(品質の確保)
第6条 町長等は、公契約の適正な履行、公共事業等の良好な品質及び労働者の適正な賃金を確保するため、適正な積算根拠に基づき、予定価格を算出するものとする。
2 受注者等は、公共事業等の良好な品質の確保に努めなければならない。
3 受注者等は、公契約を履行するに当たり、適正な履行体制を確保できるよう、労務費その他の経費を適正に積算するものとする。
(町内事業者の受注機会の確保)
第7条 町は、町内に事務所又は事業所を有する事業者(以下この条において「町内事業者」という。)が地域経済の持続的発展に不可欠であることに鑑み、町内事業者の受注の機会を確保するよう努めるものとする。
2 受注者等は、下請負者を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の健全な発展に配慮し、町内事業者の積極的な活用に努めるものとする。
(確認措置等)
第8条 町長等は、規則又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程で定める公契約の受注者等に対し、当該公契約に係る事業に従事する労働者の賃金、労働時間その他の労働条件が適正に確保されていることの確認その他必要な措置を講ずるものとする。
(指定管理者との協定の取扱い)
第9条 幸田町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年幸田町条例第18号)第6条の規定により指定管理者との間で町が締結する協定は、公契約とみなしてこの条例の規定を適用する。この場合において、前条中「受注者等」とあるのは、「受注者等(規則又は同条に規定する企業管理規程で定める者に限る。)」とする。
(意見聴収)
第10条 町は、公契約に関する制度の適正な運用を図るため必要があると認めるときは、関係団体等の意見を聴くことができる。
(雑則)
第11条 この条例に定めるもののほか、公契約の適正化に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に締結する公契約について適用する。