○幸田町公契約条例施行規則
令和4年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸田町公契約条例(令和3年幸田町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 予定価格が5,000万円以上の契約で工事の請負に係るもの
(2) 予定価格(契約期間が1年を超える場合にあっては、当該予定価格を契約月数で除して得た額に12を乗じて得た額)が1,000万円以上の契約で次のいずれかに掲げる業務に係るもの
ア 庁舎等の警備に関する業務(警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第5項に規定する機械警備業務を除く。)
イ 一般廃棄物、資源等の収集運搬業務
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約(施行日前に行った地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定による公告又は同令第167条の12第1項の規定による指名に係るものを除く。)について適用する。
(検討)
4 町長は、この規則の施行後5年を目途として、条例第8条の規定による措置の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。