○幸田町公契約条例施行規則

令和4年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸田町公契約条例(令和3年幸田町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認措置等の対象となる公契約の範囲)

第2条 条例第8条(条例第9条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規則で定める公契約は、次の各号のいずれかに該当する公契約とする。

(1) 予定価格が5,000万円以上の契約で工事の請負に係るもの

(2) 予定価格(契約期間が1年を超える場合にあっては、当該予定価格を契約月数で除して得た額に12を乗じて得た額)が1,000万円以上の契約で次のいずれかに掲げる業務に係るもの

 庁舎等の警備に関する業務(警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第5項に規定する機械警備業務を除く。)

 一般廃棄物、資源等の収集運搬業務

2 条例第8条(条例第9条の規定により読み替えて適用する場合に限る。)の規則で定める公契約は、指定管理料の上限額を積算する収支予算書の支出の額が1年当たり1,000万円以上の公契約とする。

(協定について確認措置等を行う受注者等の範囲)

第3条 条例第9条の規定により読み替えて適用する条例第8条の規則で定める者は、指定管理者又は前条第1項第2号ア若しくはに掲げる業務(契約金額が1年当たり100万円以上のものに限る。)を行う下請負者とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約(施行日前に行った地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定による公告又は同令第167条の12第1項の規定による指名に係るものを除く。)について適用する。

3 第2条第2項及び第3条の規定は、施行日以後に指定される指定管理者との間で締結する協定について適用する。

(検討)

4 町長は、この規則の施行後5年を目途として、条例第8条の規定による措置の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

幸田町公契約条例施行規則

令和4年3月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)