○幸田町職員等内部公益通報に関する規則
令和4年5月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益通報者保護法(平成16年法律122号。次条第1項において「法」という。)第11条第1項及び第2項の規定に基づき、職員等からの内部公益通報に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(1) 職員等 次に掲げる者又は通報の日前1年以内にこれらの者であった者をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する町の職員及び同条第3項第3号に規定する特別職に属する町の職員をいう。
イ 町との委託契約、請負契約その他契約に基づいて業務を行う者又は当該業務に従事する者
ウ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が行う公の施設の管理に関する業務に従事する役員又は従業員
(3) 内部公益通報 職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、通報対象事実等が生じ、又は生じようとしている旨を通報することをいう。
(4) 通報者 内部公益通報をした者をいう。
(5) 通報対象事実等 町の事務における通報対象事実又は通報対象事実以外の法令に違反する事実をいう。
(6) 機関 町の執行機関又は議会をいう。
(調査会の設置)
第3条 町に、幸田町職員内部公益通報調査会(以下「調査会」という。)を置く。
2 調査会は、次の事務を行う。
(1) 内部公益通報の受付及び相談
(2) 内部公益通報に係る通報対象事実等の調査、認定及び報告
3 調査会は、副町長、総務部長及び人事秘書課長をもって組織する。
4 調査会は、内部公益通報に関する事務を処理するため必要と認めるときは、職員等のうちから指名した者(以下「調査員」という。)に調査会の事務の一部を行わせることができる。
(通報窓口の設置)
第4条 内部公益通報を受け付けるため、調査会に職員内部公益通報窓口(以下「通報窓口」という。)を置く。
2 通報窓口担当者は、人事秘書課長とする。
(通報窓口の利用)
第5条 職員等は、通報対象事実等が生じ、又はまさに生じようとしていると思慮する場合には、通報窓口に対し、電話、面談、電子メール、文書等により、内部公益通報をすることができる。
2 職員等は、通報窓口に対し、内部公益通報に関する相談をすることができる。
(通報窓口の対応)
第6条 通報窓口担当者は、前条第1項の規定により内部公益通報を受けたときは、当該内部公益通報の内容を整理し、速やかに、調査会に報告しなければならない。
2 通報窓口担当者は、前条第1項の規定により内部公益通報を受けたときは、通報者の連絡先が分からない場合を除き、通報者に対し、内部公益通報をしたことを理由とした不利益な取扱いが禁止されていること、不利益な取扱いがされた場合にその内容に応じた救済制度を利用することができること、通報者に関する秘密が保持されること、内部公益通報に係る情報が保護されること、通報後の手続の流れ等を説明するものとする。
3 通報窓口担当者は、内部公益通報に関する相談をした者に対し、必要な助言を行うよう努める。
(調査)
第7条 調査会は、前条第1項に規定する報告を受けたときは、次に掲げる場合を除くほか、必要があると認めるときは、内部公益通報に係る通報対象事実等についての調査(以下単に「調査」という。)をしなければならない。
(1) 通知対象事実等でないことが明らかである場合
(2) 内部公益通報の内容が虚偽であることが明らかである場合
(3) 内部公益通報の内容が著しく不分明である場合
(4) 通報者に説明を求めても内部公益通報の内容を把握することができず、調査をすることができない場合
2 調査は、次に掲げるところにより行う。
(1) 通報対象事実等に関係する職員等に対して事情を聴取すること。
(2) 通報対象事実等に関係する書類等を閲覧し、又はその提出を求めること。
3 調査会は、調査の結果、当該通報対象事実等があると認めたときは、速やかに、その旨(第13条第3項第3号の通報者等の特定につながり得る情報を除く。)を町長に報告しなければならない。
(是正措置等)
第8条 町長は、調査会から通報対象事実等があるとの報告を受けたときは、通報対象事実等の是正及び再発防止のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を講じなければならない。この場合において、町長は、是正措置等の内容を調査会に通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、調査会から報告があった通報対象事実等が他の機関に係るものであるときは、当該機関に対し、通報対象事実等について是正措置等を講ずるよう勧告する。
3 前項に規定する勧告を受けた機関は、当該勧告に基づき是正措置等を講じなければならない。この場合において、当該機関は、是正措置等の内容を町長及び調査会に通知しなければならない。
(協力義務)
第9条 職員等は、正当な理由がある場合を除き、調査及び是正措置等に誠実に協力しなければならない。
(通報者に対する通知等)
第10条 調査会は、通報を内部公益通報として受理したときはその旨を、受理しないときはその旨及び理由を、遅滞なく、当該通報をした者に通知しなければならない。
2 調査会は、調査をする場合にあってはその旨及び着手の時期を、調査をしない場合にあってはその旨及び理由を、速やかに、通報者に通知しなければならない。
3 調査会は、調査の結果について、速やかに、通報者に通知しなければならない。
4 調査会は、是正措置等が講じられた旨の通知を受けたときは、速やかに、通報者に通知しなければならない。
5 前各項の規定による通知は、適正な業務の遂行及び利害関係者の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において行う。
6 調査会は、内部公益通報をしたことを理由とした不利益な取扱いが行われていないか通報者に対して適宜確認するなど、通報者の保護に係る適切な措置を行うものとする。
(情報を共有する者の範囲)
第12条 内部公益通報者に関し知り得た事項であって内部公益通報及びその相談並びに調査への協力(以下「通報等」という。)をした者(以下「通報者等」という。)を特定させるものは、正当な理由がない限り、調査会及び調査員の範囲を超えて共有してはならない。
(秘密保持)
第13条 調査会、調査員その他の通報等への対応に関与した者(通報等への対応に付随する職務等を通じて、通報等に関する秘密を知り得た者を含む。以下この条において同じ。)は、正当な理由がない限り、通報等に関する情報を開示してはならず、当該情報について秘密を漏らしてはならない。
2 通報等への対応に関与した者は、通報等について知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 通報等へ関与した者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定すること。
(2) 通報者等が特定されないよう、配慮されなければならないこと。
(4) 通報者等の特定につながり得る情報を、情報共有が許される範囲外に開示する場合には、通報者等の明示の同意を取得すること。
(5) 前号の同意を取得する際には、開示する目的及び情報の範囲並びに当該情報を開示することによって生じ得る不利益について、通報者等に対して明確に説明すること。
(6) 通報者等本人からの情報流出によって通報者等が特定されることを防ぐため、通報者に対して、情報管理の重要性について十分に理解させること。
(通報者等の探索の禁止)
第14条 任命権者等及び職員等は、通報者等の探索をしてはならない。
(利益相反の排除)
第15条 調査会の構成員は、自らが関係する内部公益通報及びその相談については、調査会の事務に関与することができない。
2 前項の場合における調査会の事務に関する取扱いについては、調査会が別に定める。
3 調査会は、内部公益通報に係る通報対象事実等に関係する職員等を調査員として指名することができない。
(不利益な取扱いの禁止)
第16条 任命権者等及び職員等は、通報等をしたことを理由として、通報者等に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
2 任命権者等は、通報等をしたことを理由として通報等をした者に不利益な取扱い等を行った者に対し、懲戒処分その他適切な措置を取らなければならない。正当な理由がなく通報等に関する情報を漏らした者についても、同様とする。
(職員等の処分の軽減)
第17条 任命権者等は、通報者が内部公益通報に係る通報対象事実等に関与した職員等であるときは、当該通報者に対し、懲戒処分の基準から軽減して懲戒処分をすることができる。
(雑則)
第18条 この規定に定めるもののほか、内部公益通報に関し必要な事項は、調査会が別に定める。
附則
この規則は、令和4年6月1日から施行する。