○幸田町情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
令和5年3月23日
規則第4号
幸田町情報公開・個人情報保護審査会規則(平成17年幸田町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、幸田町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年幸田町条例第24号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、幸田町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。
3 条例第6条第2項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 条例第6条第2項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第4条第5項の規定により解嘱があった場合
(2) 条例第5条第3項に規定する場合及び他の委員に事故がある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が必要と認める場合
5 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第3条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。
(諮問庁の申出)
第4条 諮問庁は、行政文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
(映像等の送受信による通話の方法による意見の陳述等)
第5条 審査会は、口頭意見陳述の期日における調査審議を行う場合において、遠隔の地に居住する審査関係人があるとき、その他相当と認めるときは、委員及び審査関係人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、調査審議を行うことができる。
2 前項に規定する方法によって口頭意見陳述の期日における調査審議を行う場合には、審査関係人の意見を聴いて、当該調査審議に必要な装置が設置された場所であって審査会が相当と認める場所を、審査関係人ごとに指定して行う。
(交付の求め)
第6条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
(1) 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項
(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)
(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第10条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨
(交付の方法)
第7条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。
(1) 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
(3) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法
(送付による交付)
第8条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。
2 前項に規定する場合において、審査請求人又は参加人は、当該送付に要する費用を次に掲げる方法により納付しなければならない。
(1) 郵便切手又は町長が適当と認めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法
(事務局)
第9条 審査会の事務局は、総務部総務課に置く。
2 審査会の事務局長は、総務課長をもって充てる。ただし、総務課長が法第9条第2項各号のいずれかに該当し、かつ、審査会で職務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる者である場合は、この限りでない。
3 審査会の事務局の職員は、事務局長が指名する職員をもって充てる。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。