○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
令和5年3月23日
規則第6号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき町長が定める職は、次のとおりとする。
上下水道部長
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
令和5年3月23日 規則第6号
(令和5年4月1日施行)