○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

令和5年3月23日

規則第6号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき町長が定める職は、次のとおりとする。

上下水道部長

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

令和5年3月23日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
幸田町例規集/第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
令和5年3月23日 規則第6号