○琴浦町個人情報保護条例施行規則

平成16年9月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴浦町個人情報保護条例(平成16年琴浦町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出事項)

第2条 条例第6条第1項第7号の町長が定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特定個人情報の取扱いの有無

(2) 個人情報の記録媒体

(3) 電子計算組織(電子計算機及び端末機等を使用し、定められた一連の処理手順に従って自動的に事務を処理する組織をいう。)による処理の有無

(4) 本人以外の者から個人情報を収集する場合における収集先及び収集方法

(5) 個人情報の目的外利用等をする場合における当該目的外利用等の理由並びに提供先及び提供方法

(委託に伴う措置)

第3条 条例第10条第1項の受託者が講ずるべき個人情報の保護のために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 受託業務に係る秘密を保持すること。

(2) 個人情報を厳重に保管すること。

(3) 個人情報を委託目的以外の目的に使用しないこと。

(4) 個人情報を第三者に提供しないこと。

(5) 町長の承諾を受けることなく、受託業務の処理を第三者に請け負わせ、又は再委託しないこと。

(6) 町長の承諾を受けることなく、個人情報の複写又は複製をしないこと。

(7) 受託業務の処理を完了したときは、個人情報(複写又は複製をしたものを含む。)を返還し、又は廃棄すること。

(8) 町長が必要と認めて受託業務の処理状況又は個人情報の保管に関する調査を行うときは、これに応じること。

(9) 受託業務の処理に関し事故が発生したときは、直ちに町長に報告し、その指示に従うこと。

(10) 自己の責めに帰する理由により町長又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償すること。

(11) その他町長が必要と認めて指示する事項を遵守すること。

(開示請求書等)

第4条 条例第12条第1項の開示請求書は、自己情報開示請求書(様式第1号)のとおりとする。

2 条例第12条第2項及び第3項(条例第24条第5項において準用する場合を含む。)の本人又はその代理人(法定代理人を含む。)であることを証明する書類は、次の各号に掲げる開示請求者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 本人が開示請求するとき。 個人番号カード、運転免許証、旅券その他これらに準ずる書類

(2) 法定代理人が開示請求するとき。 戸籍謄本その他法定代理人であることを証する書類及び当該法定代理人に係る前号に規定する書類

(3) 法定代理人以外の代理人が開示請求するとき。 委任状及び本人の印鑑登録証明書その他代理人であることを証する書類、当該代理人に係る第1号に規定する書類並びに条例第11条第2項の理由を証する書類(特定個人情報に係る請求の場合は、不要とする。)

(開示請求者に対する通知)

第5条 条例第17条第1項及び第2項の規定による通知は、次に掲げる開示請求に対する決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 自己情報の全部を開示するとき 自己情報開示決定通知書 (様式第2号)

(2) 自己情報の一部を開示するとき 自己情報部分開示決定通知書 (様式第3号)

(3) 自己情報の全部を開示しないとき 自己情報不開示決定通知書 (様式第4号)

2 条例第18条第2項の規定による通知は、自己情報開示決定等延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(第三者に対する通知)

第6条 条例第19条第1項の規定による通知は、自己情報開示第三者意見照会書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第19条第2項の規定による通知は、自己情報開示第三者意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第19条第4項の規定による通知は、自己情報開示決定第三者通知書(様式第8号)により行うものとする。

(訂正等請求書)

第7条 条例第24条第1項の請求書は、自己情報訂正等請求書(様式第9号)のとおりとする。

(訂正等請求者に対する通知)

第8条 条例第25条第2項の規定による通知は、自己情報訂正等決定延長通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第25条第3項の規定による通知は、自己情報訂正等決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(費用負担)

第9条 条例第28条の自己情報の写しの作成及び送付に要する費用の額については、琴浦町情報公開条例施行規則(平成16年琴浦町規則第11号)第7条第1項第2項及び第3項の規定を準用する。

(運用状況の公表)

第10条 条例第34条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を町の広報紙に掲載することにより行うものとする。

(1) 開示請求の件数

(2) 開示、不開示別の件数

(3) 訂正等請求の内容別の件数及びこれらに係る決定別の件数

(4) 審査請求の件数及び内容並びにこれに対する決定の内容

(5) 個人情報取扱事務の件数及びその増減

(6) その他公表する必要があると認められる事項

(施行期日)

1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東伯町個人情報保護条例施行規則(平成13年東伯町規則第5号)又は赤碕町個人情報保護条例施行規則(平成13年赤碕町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年10月5日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月5日より施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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琴浦町個人情報保護条例施行規則

平成16年9月1日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)