○きらりタウン赤碕定住促進奨励に関する規則

平成16年9月1日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、琴浦町の人口増加と定住化により町の活性化を図るため、きらりタウン赤碕分譲に係る特典に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給要件及び額)

第2条 奨励金は、転入者又は琴浦町在住者が琴浦町に定住することを目的として、きらりタウン赤碕に入居した者に、60万円を支給する。

2 奨励金を受けようとする者は、入居した日から90日以内に、きらりタウン赤碕定住促進奨励金支給申請書(様式第1号)を町長に提出し、認定を受けるものとする。

(認定)

第3条 前条の規定により、申請を受けた場合、これを審査し、認定したときは、申請者に対して、きらりタウン赤碕定住促進奨励金支給認定書(様式第2号)を申請のあった日から2週間以内に交付するものとする。

2 町長が不適当と認めたときは、きらりタウン赤碕定住促進奨励金認定請求却下通知書(様式第3号)により請求者に交付しなければならない。

(奨励金等の支給)

第4条 町長は認定者に対し、きらりタウン赤碕定住促進奨励金を支給する。

2 町長が不適当と認めたとき、又は請求内容が事実と相違していると認めたときは奨励金を支給しない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の赤碕町きらりタウン赤碕定住促進奨励に関する規則(平成15年赤碕町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(この規則の失効)

3 この規則は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

(平成18年2月21日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年5月20日規則第9号)

この規則は、平成22年5月20日から施行する。

(平成23年12月1日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月17日規則第15号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成30年2月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第15号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

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きらりタウン赤碕定住促進奨励に関する規則

平成16年9月1日 規則第23号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
平成16年9月1日 規則第23号
平成18年2月21日 規則第3号
平成22年5月20日 規則第9号
平成23年12月1日 規則第17号
平成25年6月17日 規則第15号
平成30年2月19日 規則第3号
平成31年4月1日 規則第15号