○琴浦町生涯学習センター条例
平成16年9月1日
条例第101号
(設置)
第1条 町民の生涯にわたる学習活動を支援し、町民文化の充実振興に資するため、琴浦町生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
琴浦町生涯学習センター | 琴浦町大字徳万266番地5 |
(事業)
第3条 生涯学習センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習に係る講座、研修会、講演会等の開設に関すること。
(2) 生涯学習指導者の養成に関すること。
(3) 生涯学習に係る調査研究及び情報の収集提供に関すること。
(4) 生涯学習に係る学習相談に関すること。
(5) 生涯学習活動のための施設の利用に関すること。
(6) 生涯学習にかかわる公民館等各種教育機関の連絡調整に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(職員)
第4条 生涯学習センターに、館長のほか必要な職員を置く。
(生涯学習センター運営審議会の設置)
第5条 生涯学習センターに、生涯学習センター運営審議会を置く。
(委任)
第6条 この条例の定めるもののほか、生涯学習センターの管理運営及び生涯学習センター運営審議会の組織運営に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月1日から施行する。