○琴浦町環境審議会条例
平成16年9月1日
条例第137号
(設置)
第1条 琴浦町の環境の保全に関する基本的事項について調査審議するため、琴浦町環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員21人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者 20人以内
(2) 町の職員 1人
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、委員を辞したものとみなす。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席要求)
第6条 審議会は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 審議会に、専門の事項を研究討議するため、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設環境課において処理する。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附 則
1 この条例は、平成16年9月1日から施行する。
2 平成22年9月1日に委嘱又は任命された委員の任期は、第3条の規定にかかわらず平成25年3月31日までとする。
附 則(平成24年8月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。