○農林水産業地域改善対策事業に係る施設条例

平成16年9月1日

条例第158号

(設置)

第1条 農林水産業地域改善対策事業に係る施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置等は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東伯町農林水産業地域改善対策事業に係る施設等の設置及び管理に関する条例(昭和55年東伯町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

備考

下伊勢畜産団地

琴浦町大字下伊勢字八反田地内

牛舎3棟

下伊勢第1共同作業所

琴浦町大字下伊勢字上出口478

格納庫2棟

下伊勢第2共同作業所

琴浦町大字下伊勢字鳴子田486―1

倉庫及び事務所1棟

下伊勢農機具保管施設

琴浦町大字下伊勢字上出口477―5

ノコクズ置場1棟

下伊勢農機具保管施設

琴浦町大字金屋字大高谷22―417

堆肥舎1棟(槻下内)

下伊勢共同加工施設

琴浦町大字徳万字中込堂297―3、208―3

堆肥舎1棟(浦安字中畦内)

下伊勢淡水魚養殖施設

琴浦町大字上伊勢字東松山225―5

養殖施設1棟

養殖池施設一式 8面

親魚池一式 2面

えさ煮揚一式 1棟

出上農機具保管施設

琴浦町大字出上248

 

出上共同出荷所

琴浦町大字松谷248

 

松谷農機具格納庫

琴浦町大字松谷241―5

 

農林水産業地域改善対策事業に係る施設条例

平成16年9月1日 条例第158号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年9月1日 条例第158号
平成22年3月23日 条例第11号