○琴浦町個人情報保護審査会規則

平成17年9月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴浦町個人情報保護条例(平成16年琴浦町条例第11号)第31条第8項の規定に基づき、琴浦町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の事務は、総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

琴浦町個人情報保護審査会規則

平成17年9月1日 規則第15号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年9月1日 規則第15号