○琴浦町認可地縁団体印鑑条例
平成18年3月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録印鑑の個数)
第3条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、一の認可地縁団体につき1個とする。
(登録申請)
第4条 代表者等は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするときは、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、町長に申請しなければならない。
(登録できない印鑑)
第5条 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を拒否するものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(印鑑の登録)
第6条 町長は、第4条の規定による申請があったときは、代表者等の資格その他必要な事項を審査し、その申請が適正であると認めたときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)に登録するものとする。
(登録事項の修正)
第7条 町長は、法第260条の2第10項の規定により告示した事項に関し、同条第11項の規定により変更の届出があったときは、第9条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消する場合を除き、当該届出の記載に基づき登録原票の登録事項を修正するものとする。
(登録の廃止の届出等)
第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により、自ら町長に届け出なければならない。
2 印鑑登録者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに自ら町長に届け出なければならない。
3 印鑑登録者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を変更しようとするときは、第1項の規定により認可地縁団体印鑑の登録を廃止した後、新たに認可地縁団体印鑑の登録を申請しなければならない。
(1) 前条第1項の規定による廃止の届出があったとき。
(2) 前条第2項の規定による亡失の届出があったとき。
(3) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(4) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(5) 認可地縁団体の名称又は印鑑登録者の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として適当でないと認められたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたとき。
2 町長は、前項の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、登録原票を消除するものとする。
(登録証明書の交付等)
第10条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請書と登録原票を照合し、当該申請が適正であると認めたときは、印鑑登録者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(登録原票の再製)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録者に認可地縁団体印鑑の提出を求め、登録原票を再製することができる。
(1) 登録原票の印影又は記載事項が不明りょうとなったとき。
(2) 登録原票が滅失したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が登録原票を再製する必要があると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により登録原票を再製したときは、再製前の登録原票を消除するものとする。
(閲覧の禁止)
第13条 町長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(琴浦町行政手続条例の適用除外)
第15条 この条例の規定による処分については、琴浦町行政手続条例(平成9年琴浦町条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第33号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。