○琴浦町営バスの運行及び管理に関する条例
平成20年2月20日
条例第3号
(設置)
第1条 町民の日常生活に必要な交通手段の確保を図り、もって町民の利便性を向上させ、地域の活性化を促進するため、琴浦町営バス(以下「町営バス」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「町営バス」とは、琴浦町が道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき国土交通大臣の登録を受けて行う、同法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送事業をいう。
(運行路線)
第3条 町営バスの路線は、別表のとおりとする。
(運行回数)
第4条 町営バスの運行は、定期に行うものとし、運行回数及び運行時刻は、別に定めて告示するものとする。
(運行制限等)
第5条 町長は、天災その他やむを得ない事由により、町営バスの運行上支障があると認めるときは、運行区間を制限し、若しくは運行時刻を変更し、又は運行を休止することができる。
2 前項の制限等は、あらかじめ運行区域内に周知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。
(運行業務等の委託)
第6条 町営バスの運行業務、車両管理、使用料の徴収等については、委託することができる。この場合における運行業務は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)に準じて行うものとする。
(使用料)
第7条 町営バスの使用料は、区間に関係なく乗車1回につき100円とする。ただし、乳幼児(小学校入学前の者をいう。)については、無料とする。
2 前項の規定のほかに、回数乗車券又は定期券によっても使用することができるものとし、この場合の使用料の種類及び金額は規則で定める。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、運輸規則第52条及び第53条に規定する事項を遵守しなければならない。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 他の利用者に危険又は迷惑を及ぼすおそれのある者
(3) 町営バスの管理及び運行上必要な運転士の指示に従わない者
(利用者の損害賠償義務)
第12条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由によりバス又はその附帯施設を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより速やかに原状に復するとともに、それを原因として生じた損害を賠償しなければならない。
(町の損害賠償責任)
第13条 町は、町営バスの運行によって、利用者やその他の関係者に損害を与えたときは、法令の定めるところにより、賠償の責任を負うものとする。ただし、利用者又は第三者に故意又は過失のあるときは、この限りでない。
2 利用者に対する責任は、乗車したときに始まり、降車をもって終わるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(罰則)
第15条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収の免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年5月1日から施行する。
(準備行為)
3 道路運送法の規定に基づく申請その他この条例の施行に関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成23年3月12日条例第11号)
この条例は、平成23年3月12日から施行する。
附 則(平成25年4月1日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月10日条例第4号)
この条例は、平成26年3月15日から施行する。
附 則(平成27年3月9日条例第1号)
この条例は、平成27年3月14日から施行する。
附 則(平成27年12月18日条例第37号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月28日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第3条関係)
路線名 | 区間 | |||
起点 | 主な経由地 | 終点 | ||
船上山線 | 警察署駅南 | 赤碕駅・赤碕中学校前・船上小学校前・大父木地 | 少年自然の家 | |
上中村線 | 赤碕駅 | 赤碕中学校前・尾張公民館・上中村・船上小学校前 | 赤碕駅 | |
東伯線 | 野井倉線 | アプト入口 | 浦安駅・東伯中学校前・聖郷小学校前・上法万・上三本杉 | 野井倉 |
上法万線 | アプト入口 | 浦安駅・東伯中学校前・浦安小学校前・聖郷小学校前・上法万 | 平和 | |
福永線 | アプト入口 | 浦安駅・東伯中学校前・聖郷小学校前・倉坂・福永 | 野田 | |
琴浦海岸線 | 赤碕車庫 | 赤碕駅・分庁舎前・本庁舎前・浦安駅 | 二軒屋 |