○琴浦町光ファイバーネットワーク施設条例

平成27年9月18日

条例第28号

(設置)

第1条 行政情報及び地域情報等の提供を通じ、高度情報化社会に適応した住みよいまちづくりを推進するため、琴浦町光ファイバーネットワーク施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 琴浦センター(送出設備及び光電変換設備をいう。以下「センター」という。)を琴浦町大字逢束806番地及び湯梨浜町大字田後458番地1に設置する。

(2) 琴浦サブセンター(送出設備、光電変換設備及び管理測定設備をいう。以下「サブセンター」という。)を琴浦町大字徳万591番地2及び琴浦町大字赤碕1140番地1に設置する。

(3) 伝送路設備及び伝送路設備機器を町内に設置する。

(定義)

第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) クロージャー 伝送路から加入者宅に放送及び通信線を分岐するための機器をいう。

(2) 引込線 クロージャーから加入者宅までを結ぶ光ケーブルをいう。

(3) 伝送路 センターとサブセンターを結ぶ光ケーブル及びセンター又はサブセンターから加入者宅最寄のクロージャーまでを結ぶ光ケーブル並びにクロージャーをいう。

(4) V―ONU 放送用の光信号を電気信号に変換するため加入者宅に設置する機器をいう。

(5) D―ONU 通信用の光信号を電気信号に変換するため加入者宅に設置する機器をいう。

(6) ONU収納BOX 引込線を接続するための機能を備え、併せてV―ONU及びD―ONUを収容し、外部環境から保護するための設備をいう。

(7) ONU V―ONU、D―ONU及びONU収納BOXを総称したものをいう。

(8) 電源アダプター ONUへ電源を供給するための機器をいう。

(9) 引込工事 クロージャーからONUまでの敷設工事をいう。

(10) 宅内工事 ONU出力端子以降の宅内配線工事、その他サービスを受けるために必要な機器の接続及び調整をいう。

(11) 宅内設備 ONU出力端子以降の宅内配線等の設備をいう。

(12) 地区遠隔制御装置 自治会内に設置する施設を利用した放送を行うための機器をいう。

(業務区域)

第4条 放送及び通信の業務(以下「本業務」という。)を行う区域は、町内全域とする。ただし、サービス提供が可能な地域に限る。

(業務)

第5条 本業務は、放送法(昭和25年法律第132号)第2条に規定する一般放送事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条に規定する電気通信事業者(以下「放送・通信事業者」という。)をもって、その業務の全部又は一部を提供させることができるものとする。

2 前項の規定により、当該放送・通信事業者に本業務を提供させる場合は、継続的で安定的なサービスを行うための契約(破棄し得ない使用権「IRU:indefeasible right of user」に基づく契約)を締結するものとする。

3 本業務の内容は、次のとおりとする。

(1) 放送法第2条に定める一般放送に関する業務

(2) 電気通信事業法第2条に定める電気通信業務

(3) 気象情報、災害その他緊急事項の通報又は連絡

(4) 町の広報事項の伝達

(5) 官公署又はその他公共的団体からの広報連絡

(6) 自治会放送、広告放送に関する業務

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める情報の提供

(加入者の資格)

第6条 施設を使用しようとする者(以下「加入申込者」という。)は、次の各号のいずれかに該当していなければならない。

(1) 町の住民基本台帳に記載された者又は町内に居住用の家屋を有する者

(2) 町内に事業所を有する事業者

(3) 町内の団体、公的機関又はこれらに準ずるもので町長が適当と認めた者

(加入申込み)

第7条 加入申込者は、町長に施設使用に係る申込みを行い、その承認を受けなければならない。また、承認を受けた事項に変更があったときも同様とする。

2 加入申込みは、前条各号に定める世帯、事業者又は団体ごとに行うものとする。ただし、アパート、マンション等の集合住宅及び複数の事業所が入居している建物等の加入申込みに関して、当該建物の所有者が既設の構内配線を利用して本業務に接続することを申し出た場合は、入居者ごとによる加入申込みではなく、建物全体を一つの引込みとみなす加入申込みもできるものとする。

3 引込工事及び宅内工事の施工に関し、土地建物所有者以外にその他利害関係人があるときは、利害関係人の承諾を得なければならない。

(施設使用の制限)

第8条 町長は、加入申込者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を許可しない。

(1) 契約上の債務の履行を怠るおそれがあるとき。

(2) 加入申込書に虚偽の内容を記載したとき。

(加入金等)

第9条 町長は、施設の設置に要する費用に充てるため、第7条第1項の規定により加入の承認を得た者(以下「加入者」という。)から、別表に定めるところにより、加入金及び工事負担金を徴収する。

(加入金の減免)

第10条 町長は、加入者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の加入金を減額し、又は免除することができる。ただし、集合住宅等において建物全体を一つの引込みとみなす場合を除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に該当する加入者及びこれに準ずる特別の事情があると認められるとき。

(2) その他町長が特に免除する必要があると認められるとき。

(機器の貸与等)

第11条 町長は、加入者に対してONU及び電源アダプターを無償で貸し出すものとし、加入者の責によらない故障又は破損については、町の負担において修理又は交換を行うものとする。

(移転申込み)

第12条 既加入者は、自己の都合によりONU及び電源アダプターの設備を移転しようとするときは、町長に移設に係る申込みを行わなければならない。

2 第7条第2項及び第3項の規定は、前項の移転申込みについて準用する。

(移転費用)

第13条 前条の規定によるONUの設備の移転工事に要した費用は、加入者等が負担する。ただし、町長が町の費用で施工すべきと認めたものについては、この限りではない。

(指定取次店)

第14条 加入者は、宅内工事を業者に依頼して施工するときは、放送・通信事業者の指定する業者(以下「指定取次店」という。)によるものとする。ただし、家屋建築に併せて宅内工事を行った場合はその限りではない。

2 指定取次店に関し必要な事項は、放送・通信事業者が別に定める。

(工事の費用負担区分)

第15条 施設及び機器の設置等に係る費用負担区分は、次のとおりとする。

種別

負担

施工者

維持管理費負担者

引込工事

加入者が一部を負担

宅内工事

加入者

指定取次店

加入者

加入者の自己都合による引込線及びONUの移転並びに撤去に係る工事

加入者

町の都合による引込線及びONUの移転に係る工事

町が設置した自営柱等の移転及び撤去に係る工事

建設工事等による伝送路等の防護措置等に係る工事

建設工事等の発注者又はその施工者

地区遠隔制御装置の設置に係る工事

自治会の自己都合による地区遠隔制御装置の移転及び撤去に係る工事

自治会

町の都合による地区遠隔制御装置の移転及び撤去に係る工事

(加入者の名義変更)

第16条 加入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の承認を得て加入者の名義を変更することができる。ただし、譲受人が無いときの加入者の権利は、町に帰属するものとする。

(1) 相続するとき。

(2) 新規加入者が、同一の敷地内で旧加入者の権利義務を継承するとき。

(施設使用の休止及び解約)

第17条 加入者が不在等の理由で一時的に施設の使用を休止しようとするとき又は施設使用の解約をしようとするときは、町長にその旨を届け出なければならない。

2 施設の使用を休止した加入者が、施設の使用を再開しようとするときは、町長にその旨を届け出なければならない。

3 施設使用の休止及び解約手続については、町長が別に定める。

4 施設使用の休止及び解約又は次条の規定により使用停止がなされたときは、V―ONU及びD―ONUへの信号配信を停止するものとする。

(使用の停止等)

第18条 町長は、加入者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第7条第1項の承認に係る使用を停止し、又は当該使用承認を取り消すことができるものとする。

(1) この条例及びその他関係法令の規定に違反したとき。

(2) 本業務の放送又は通信を故意に妨害したとき。

(3) 施設を故意に毀損し、又は滅失したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(管理義務)

第19条 町長及び放送・通信事業者(以下「町長等」という。)は、目的に応じた効果的な運用をするために、次に掲げる措置を行い、施設の良好な維持に努めなければならない。

(1) 町の都合による引込線、ONU及び電源アダプターの移設に係る工事

(2) センター、サブセンター及び伝送路の管理

(3) 自然災害、施設の経年劣化等による引込線及びONUの修理又は交換

(4) 加入者に係る個人情報の厳正な管理

(5) その他関係機関との調整協議

(加入者の管理義務)

第20条 加入者は、この条例及び関係法令を遵守し、善良な加入者として施設の保全に努め、次に掲げる措置に協力するとともに、施設に異常を発見したときは、直ちにその状況を町長等に報告しなければならない。

(1) 引込線、ONU及び電源アダプターの適切な管理

(2) ONUの稼動に伴う当該電気代の負担

(3) 敷地、家屋その他構造物の上空を占用するケーブルの保全及び無償占用同意

(4) 自己都合による引込線及びONUの移設に要する費用の負担

(5) 解約又は使用を停止し、若しくは承認の取消しに伴う引込線及びONUの撤去に要する費用並びに加入者が所有又は占有する土地、家屋その他構造物の復旧に要する費用の負担

(6) 指定取次店への便宜供与及び加入者に関する個人情報の提供

(障害対応)

第21条 障害が発生した場合は、町長等は直ちに調査を行い、復旧に必要な措置を講ずるものとする。

2 障害復旧に要する費用の負担は、起因者がこれを負担するものとする。

(本業務の中断又は変更)

第22条 町長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、本業務を中断又は変更するものとする。

(1) 施設の保守点検、修理、検査等を行うとき。

(2) 天災等の不可抗力による事由又は不測の事故等のやむを得ない事由により、本業務が継続できないとき。

(3) 公益上の理由から、本業務を中断又は変更せざるを得ないとき。

(免責事項)

第23条 町長等は、前条の規定による本業務の中断又は変更があっても、このことにより生じる賠償の責めを負わないものとする。

(無断使用の禁止)

第24条 加入者が、自己で使用する範囲を超えて記録媒体及び通信回線を利用し、業務内容を無断で利用することは、有償、無償にかかわらず禁止する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その限りでない。

(損害の賠償)

第25条 故意又は過失によって施設に損害を与えた者は、原状回復に要する費用及びこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 琴浦町光ファイバーネットワーク施設の業務区域において、この条例の施行の日前までに、琴浦町農村多元情報連絡施設整備分担金条例(平成23年琴浦町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月23日条例第23号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

加入金及び工事負担金

項目

金額

放送施設加入金

15,000円

通信施設加入金

10,000円

引込工事負担金

当該引込工事費(以下「引込工事費」という。)が50,000円以下のとき実費。

引込工事費が50,000円を超え、200,000円以下のとき50,000円

引込工事費が200,000円を超えるとき、実費から150,000円を差し引いた額

琴浦町光ファイバーネットワーク施設条例

平成27年9月18日 条例第28号

(令和3年4月1日施行)