○琴浦町光ファイバーネットワーク施設条例施行規則

平成27年9月18日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴浦町光ファイバーネットワーク施設条例(平成27年琴浦町条例第28号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、琴浦町光ファイバーネットワーク施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関する事項を定めるものとする。

(加入申込み)

第2条 条例第7条第1項の規定による加入申込みをしようとする者は、光ファイバーネットワーク施設加入申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第7条第3項の規定による利害関係人の承諾は、利害関係人(建物所有者)の工事承諾書(様式第2号)によるものとする。

(加入金の徴収)

第3条 条例第9条の規定による施設の加入の承認を得た者(以下「加入者」という。)は、加入金及び工事負担金を納入通知書により町長の指定する期日までに納入しなければならない。

(加入金の減免)

第4条 条例第10条の規定による加入金の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、光ファイバーネットワーク施設に係る加入金減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の減免申請書が提出されたときは、町長は、その内容を審査し、その結果を光ファイバーネットワーク施設に係る加入金減免決定通知書(様式第4号)により、減免申請者に通知するものとする。

(施設の移転)

第5条 条例第12条の規定による施設の設置場所を移転しようとする者は、移転を必要とする2箇月前までに光ファイバーネットワーク施設移転等申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(名義変更)

第6条 条例第16条の規定による加入者の名義変更をしようとする者は、光ファイバーネットワーク施設に係る名義変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(休止及び解約)

第7条 条例第17条の規定による施設使用を休止及び解約しようとする者は、光ファイバーネットワーク施設利用に係る休止・解約申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(管理義務に係る負担割合)

第8条 条例第19条第2号に規定するセンター、サブセンター設備及び伝送路の管理に係る町及び放送・通信事業者の負担割合は、次の表に掲げるとおりとする。

施設名

区分

町の負担割合

放送・通信事業者の負担割合

センター(ISP)設備

統括保守料

10割

定期点検料

10割

メーカー修理契約料

10割

ソフトウェアライセンス料

10割

設備更新費

10割

サブセンター設備

統括保守料

5割

5割

定期点検料

1割

9割

定期点検料(自家発電設備)

10割

メーカー修理契約料

5割

5割

伝送路技術支援費

10割

設備更新費

10割

修繕保守

10割

伝送路設備

修繕保守

10割

地区遠隔制御装置

修繕保守

10割

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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琴浦町光ファイバーネットワーク施設条例施行規則

平成27年9月18日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)