○琴浦町林原育英奨学基金規程

平成28年5月23日

訓令第42号

(目的)

第1条 この規程は、琴浦町林原育英奨学基金条例(平成17年琴浦町条例第27号)の規定に基づき、基金の管理、貸付に関し必要な事項を定める。

(名称)

第2条 この基金により貸し付ける奨学金の名称は、琴浦町林原育英奨学金(以下「育英奨学金」という。)とし、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 修学支援金 修学に必要な経費に対して貸与する資金

(2) 入学支度金 入学に必要な経費に対して貸与する資金

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学生 この規程に基づく学資の貸与を受ける者

(2) 保護者 奨学生の親権者又は未成年後見人(奨学生が成年者の場合は父母又はこれに代わる者)

(貸付対象者)

第4条 奨学生は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有すること又は進学のため町内から町外に住所を移した場合は保護者が町内に住所を有すること

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期)及び特別支援学校(以下「高校等」という。)並びに同条に規定する大学及び高等専門学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校(以下「大学等」という。)に入学見込又は在学していること

(育英奨学金の申請)

第5条 育英奨学金の貸与を希望する者(以下「申請者」という。)は、申請書(様式第1号)に所得課税証明書(世帯)を添えて町長に申請しなければならない。

2 申請者が前項の申請書を提出する際は、保護者及び同一生計外の弁済する資力を有する者を連帯保証人として連署しなければならない。

3 育英奨学金の貸与を継続して受けようとする者は、毎年4月末までに在学証明書を町長に提出しなければならない。

(奨学生の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請手続書類を受理した場合において、その内容を審査し、奨学生として決定を行う。ただし、必要がある場合は教育委員会に意見を求めることができる。

2 奨学生は、前項の決定後速やかに次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 琴浦町林原育英奨学金借用証(様式第2号)

(2) 在学証明書

(3) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(4) 入学する学校名を確認できる書類(入学前に入学支度金の貸与を受ける者に限る。)

3 奨学生が前項の借用証を提出する際は、保護者及び同一生計外の弁済する資力を有する者を連帯保証人として連署しなければならない。

(育英奨学金の額及び種類)

第7条 育英奨学金の上限額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 高校等 修学支援金月額10,000円

(2) 大学等

 修学支援金月額60,000円

 入学支度金300,000円

(貸与の期間)

第8条 修学支援金を貸与する期間は、学校に入学した月又は貸与の決定を行った月から同校の正規の修業年限の終期までとする。

(育英奨学金の給付)

第9条 育英奨学金は、12箇月分を3回に分けて奨学生又は保護者に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、入学支度金は、入学月の10日までに第5条に掲げる申請を行った奨学生又は保護者に一括で支給するものとし、貸与回数は1人1回を限度とする。

(育英奨学生の異動届)

第10条 奨学生は次の場合には、町長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 本人又は連帯保証人の住所その他重要な事項の異動があったとき。

(育英奨学金の休止)

第11条 奨学生が休学した場合は、休学した日の属する月の翌月分からその理由の止んだ月分まで修学支援金の貸与を休止する。

(育英奨学金の廃止)

第12条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、育英奨学金の貸与を廃止する。ただし、修学支援金については、該当することとなった月の翌月分から貸与を廃止する。

(1) 退学又は死亡したとき。

(2) 育英奨学金の貸与を辞退したとき。

(3) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(4) 第4条に定める要件を失なったとき。

(5) 他の奨学金の貸与を受けたとき。

2 前項の規定にかかわらず、入学支度金のみの貸与を受けた奨学生が、前項第5号に該当するときは、他の奨学金の貸与月額が60,000円以下の場合に限り貸与を廃止しないものとする。

(育英奨学金の返還)

第13条 育英奨学金は奨学生が卒業して1箇年経過後から、貸与総額1,920,000円以内の者は修学年限の2倍の期間内に月賦又は半年賦にて返還し、貸与総額1,920,000円を超える者は修学年限の3倍の期間内に月賦又は半年賦にて返還する。ただし、金額は一部を一時に返還してもよい。

2 前項の規定にかかわらず、入学支度金のみの貸与を受けた者は奨学生が卒業して1箇年経過後から2年以内に育英奨学金を返還しなければならない。ただし、金額は一部を一時に返還してもよい。

3 奨学生が前条の規定により貸与を廃止されたときは、廃止月の6箇月後から前2項の規定に準じて育英奨学金を返還しなければならない。ただし、奨学生が該当となる学校に入学しなかったときは、入学支度金全額を速やかに返還しなければならない。

4 奨学生であった者が育英奨学金を返還しないときは、連帯保証人が返還しなければならない。ただし、返還責任者たる連帯保証人の家庭で特に考慮すべき事由があるときは次条第2項の規定を準用することができる。

(育英奨学金の返還猶予)

第14条 奨学生が在学しているときは、育英奨学金の返還を相当の期間猶予することができる。

2 奨学生が死亡したとき又は心身の障がいのため、精神若しくは身体の機能に高度の障がいを残して労働能力を喪失した場合、町長は教育委員会の意見を経て育英奨学金の一部若しくは全部の返還を猶予することができる。

(育英奨学金整理簿)

第15条 町長は、様式第3号による整理簿を備え付け、育英奨学金の貸与及び償還を明らかにし、整理しなければならない。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年5月23日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、琴浦町林原育英奨学基金規程(平成16年琴浦町告示第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月28日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月11日から施行する。

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琴浦町林原育英奨学基金規程

平成28年5月23日 訓令第42号

(平成31年4月11日施行)